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【労務手続】従業員が業務中や通勤中に怪我を負った場合の労災手続きとは?? ~Part②~

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は昨日の解説の続きとなりますが、労災の補償の種類と手続きについて解説したいと思います。

昨日の記事をご覧になられていない方は、先にこちらをご覧ください。

https://fukuta-sr.com/%e3%80%90%e5%8a%b4%e5%8b%99%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%80%91%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%8c%e6%a5%ad%e5%8b%99%e4%b8%ad%e3%82%84%e9%80%9a%e5%8b%a4%e4%b8%ad%e3%81%ab%e6%80%aa%e6%88%91%e3%82%92%e8%b2%a0/

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
昨日はどんな災害が
労災になるのか理解しました!
今日はそこから先を教えて
もらえるのですよね?!

 

 
はい!どんな補償があるのか
どんな手続きになるのかを
解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、まずは労災の補償の種類について、お伝えさせていただきます。

以下のように、給付事由によって補償内容が分類されています。

 

それぞれについて詳しく解説をすると膨大な説明になってしまうので、ここではそれぞれの概要についてお伝えします。


■ 療養(補償)給付
⇒ 被災労働者が労災病院や労災指定病院(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)において、無料で必要な治療などを受けることができる現物給付です。
ただし、通勤災害においては、労働者の一部負担があります。

 

■ 休業(補償)給付
⇒ 被災労働者が療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。
その額は、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%とされています。

また、休業(補償)給付の受給者には、社会復帰促進等事業から給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されますので、合計すると給付基礎日額の80%が支給されることになります。

 

■ 傷病(補償)年金
⇒ 療養(補償)給付を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。

 

■ 障害(補償)給付
⇒ 傷病が治った(治ゆ)あと、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害(補償)給付には、障害の程度に応じ障害(補償)年金障害(補償)一時金とがあります。

 

■ 介護(補償)給付
⇒ 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経、胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合に支給されます。
ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設特別養護老人ホーム原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所されている方には支給されません。

 

■ 遺族(補償)給付
⇒ 遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金遺族(補償)一時金の2種類があり、受給する資格を有する遺族のうちの最先順位者に対して支給されます。

 

■ 葬祭料(給付)
⇒ 葬祭料(給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。
なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行なった場合は、葬祭料(給付)はその会社に対して支給されることとなります。


 

これらの給付に関する詳しい内容については、厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。

厚生労働省:労災保険給付の概要

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
こんなに複雑なんですかぁ。
頭が混乱しそうです。。

 

 
お気持ちはよく分かります。
業務中に怪我等をした場合、
まずは療養(補償)給付を
申請することから始まります。
社労士 福田
社労士 福田

 

続いて、申請の流れについて見ていきましょう!

分かりやすく図にしてみましたので、こちらをご覧ください。

 

なお、会社は労災発生の報告を受けた際には、労災の請求と合わせて、労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」の提出を行わなければなりません。

また、労災保険給付の請求書については、厚生労働省のこちらのページからダウンロードしていただけます。

厚生労働省:労災保険給付関係請求書等ダウンロード

 

会社を通じて請求書を提出する場合には、以下の内容が労災給付の請求書を作成する際に必要になるので、記録しておかれると良いかと思います。


・被災従業員の氏名

・労災発生日(病気の場合は診断を受けた日)

・労災発生の状況を確認した人の名前

・怪我や病気の部位や状態

・受診した医療機関


 

また、療養補償給付については、労災病院や労災指定病院を受診した場合と、それ以外の病院を受診した場合とで、流れが異なりますので注意が必要です。

労災指定病院等を受診した場合は、被災従業員が病院の窓口で治療費を支払う必要はありませんが、労災指定病院以外の医療機関を受診した場合には、健康保険を使うことはできず、一旦治療費の全額を支払うことになります。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
ちょっと難しいですが、
万一の時には今日のお話を
思い出して対応できそうです!

 

 
今日のお話が万一の際に
役立てていただけたら、
とても嬉しいです!
社労士 福田
社労士 福田

 

また、それぞれの労災保険給付には、以下のとおり時効が設定されていますのでご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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お気軽にお問い合わせくださいね!

 

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