福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

従業員が60歳になったらエイジフレンドリー補助金!

 

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「従業員が60歳になったらエイジフレンドリー補助金!」についてです。


「70歳まで元気に働いてほしいけれど、現場でのケガが心配……」
「熱中症予防やケガ対策、会社としてどこまで配慮すべきなんだろう?」と心配に感じたことはありませんか?

令和8年改正エイジフレンドリー助成金の内容を中心に、高齢者雇用で知っておきたい制度をご紹介します。

 

1.エイジフレンドリー補助金とは

「エイジフレンドリー助成金」とは、60歳以上の高年齢労働者を雇用する中小企業が、身体的負担を減らす設備を導入したり、職場環境を改善したりした際にかかった費用の一部を国が補助してくれる制度です。

申請受付期間(当日消印有効) 令和8年5月20日~8月31日

令和8年では3コースに分類されていて、どれか一つを選択します。

専門家総合対策コース
熱中症対策コース NEW
コラボヘルスコース

専門家総合対策コース

労災防止の専門家による指導のもと、身体負荷軽減や転倒防止などの現場環境を総合的に改善するコースです。

今回より第1段階と第2段階に分かれた申請となります。

  第一段階 第二段階
要件 労働安全衛生に係る
専門家による
リスクアセスメント
の実施
設備・装置の導入
その他の労働災害
防止対策
(熱中症対策は除く)
転倒防止・
腰痛予防のための
運動指導等の取組
補助率
上限額
4/5
100万円
1/2
100万円
1/2
100万円

第1段階の申請期間は、 令和8年8月31日までとなっております。 ご注意ください。

熱中症対策コース(NEW)

高年齢労働者の熱中症リスクを減らすため、空調服の購入や効率的に身体冷却を行うために必要な機器の購入にかかった費用を補助する新コースです。

【補助率:1/2 上限額100万円(消費税を除く)】

コラボヘルスコース

健保組合等の保険者と連携し、シニア社員の健康診断データ活用や体力チェック等の健康増進を行うコースです。

補助率:3/4 上限額 30万円(消費税を除く)】

2.どのようなものが対象になるの?

高年齢労働者の労働災害防止対策のための機器の購入、設備や施設の工事、専門家による指導を受けるなどの取組にかかる経費を補助します。

物品等のリースの代金は補助対象外です。

専門家総合対策コース

【 対象:60歳以上の労働者】

高年齢(60歳以上)の作業員が安全に働ける職場を作るための補助金制度です。
専門家に職場の危険箇所(リスク)をチェックしてもらい、その指摘に応じて器具の導入や工事などで安全対策をすること、また専門家による作業員の体力チェックや運動指導を行う場合にかかる費用を支援(補助)します。

転落する作業員|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

・作業場所の床や通路のつまずき防止のための対策
・転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
・介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
・重筋作業を補助するアシストスーツの導入

 

熱中症対策コース

【 対象:60歳以上の労働者】

60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装
置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします。

空調服|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

・スポットクーラー等、体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
・体温を下げるための機能のある服や装備
・アイススラリー又は保冷剤を冷やすための専用の冷凍ストッカー
・熱中症による体調の急変を把握できる小型携帯機器による健康管理システムの導入

コラボヘルスコース

【 年齢要件なし】

健康教育・研修、健康管理システム導入(初期費用のみ)、栄養・保健指導などが対象となります。

保険指導医|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

・健康診断等の電磁的保存及び管理を目的とした健康管理システムの導入のための初期費用
・メタボ対策としての運動指導
・禁煙指導、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の健康教育等
・栄養・保健指導

3.申請のスケジュール

専門家総合対策コース第1段階の申請期限だけは期限が早いため、ご注意ください。
また、当補助金は予算が上限に達したらその時点で終了となります

 

支払請求書類受付期限 令和8年5月20日〜令和8年10月31日(当日消印有効)
専門家総合対策コース第1段階の申請期限 令和8年8月31日
支払請求書類受付期限 令和9年1月31日(当日消印有効)

4.申請方法

エイジフレンドリー補助金の申請は、公式サイトから申請書類をダウンロードし、Jグランツ(電子申請)または郵送にて日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センターへ提出します。

申請書類見本1|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
申請書類見本2|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

令和8年度エイジフレンドリー間接補助金(専門家総合対策コース第1段階)申請書類及び注意事項一部抜粋

 

エイジフレンドリー補助金公式サイト|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

その他コースの申請書はこちらからご確認ください。

https://fukuta-sr.com/

埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度

 

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度」についてです。

制度を活用して安定した経営にお役立てください!
※補助金は社労士が代行して申請はできませんのでご了承ください。

20代などの若い世代の従業員が奨学金を返済することが負担になり経済的精神的にストレスをかかえてしまっていることが問題視されています。

経営者としては返済の心配を減らし、安心して仕事に専念してほしいですよね。
頑張る従業員を応援する制度です

埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金 資料|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金 HP|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
スクロールできます
支給要件 ・埼玉県内に事業所を有し指定条件以下の中小企業であること。
【例】製造業・建設業・運輸業であれば資本金の額 又は 出資の総額が3億円以下であり、かつ300人以下であること
補助対象 ・従業員
 ①正社員となってから6年以内であること
 ②貸与等された奨学金を本人が返還中であること
 ③県内の事業所に勤務していること
 ④事業主と同居している親族は本事業の対象となりません
補助金額 ・補助率:2分の1(埼玉県多様な働き方実践企業は、3分の2)
・限度額 :1人年9万円
(埼玉県多様な働き方実践企業は、年12万円)
スタッフ奥田

導入には社内規定に
奨学金返済支援制度を
設ける必要があります。
就業規則のご相談は
ぜひ当事務所まで♪

シニア活躍推進宣言企業

助成金が出る制度ではありませんが、認定を取得することで人材募集の強みとしてアピールすることができます。

定年引き上げや継続雇用制度の改定を行う際、国の「65歳超雇用推進助成金」と組み合わせて「県のシニア活躍企業として認定を受ける」というブランディングの提案が可能です。

スクロールできます

認定要件
7種の取り組みのうち、3種取り入れ(予定でも可)が要件
 ①シニアの定年や継続雇用の制度を見直す
 ② シニアの雇用、働く場所・機会を増やす
 ③シニアが安心して働ける環境を整える
 ④シニアの技術・経験を生かす
 ⑤シニアの能力を伸ばす
 ⑥福利厚生を充実する
 ⑦シニアの活躍推進の取組を情報発信する

シニア活躍推進宣言企業プラス

シニア活躍推進宣言企業の認定要件を満たした上で、既に定年を廃止、定年年齢を70歳以上又は継続雇用の上限年齢を70歳以上に引き上げている場合は、「シニア活躍推進宣言企業プラス」として認定します。

シニア活躍推進宣言企業HP|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

令和8年度新座市LED照明灯設置費補助金

LED照明灯を設置する個人に対して、新座市から補助金が交付されます。

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申請期間 2026年6月1日〜2027年3月31日
助成対象 個人 工事費
助成金額 3万円
(登録業者で購入した場合:1/2 ・登録業者以外の市内店舗で購入した場合:3/10 ※購入場所により上限額の変動あり)
令和8年度新座市LED照明灯設置費補助金HP|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県中小企業DX導入支援補助金

働く世代の人が減っていく中でも、埼玉県にある中小企業などの会社が成長し続けられるように応援する補助金です。

「ITツールやデジタル技術(DX)を使って作業を効率化しようとする時の費用」を、県の予算の範囲内でサポートする事を目的とした制度です。

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申請期間(第三期) 2026年9月1日〜2026年9月30日
補助対象 機械装置等費/借料/研修費/システム購入費/システム構築費
補助率 3/4
最大:300万円
埼玉県中小企業DX導入支援補助事業HP|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
スタッフ奥田

POSシステムや
在庫管理システム
勤怠管理システム
などが対象になります!

令和8年度生産性向上伴走支援事業補助金

介護施設での業務効率化や職場環境改善を図るために、生産性向上推進体制加算の取得を目指す介護サービス事業者に対して、加算取得のために必要な経費について補助する制度です。

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申請期間 〜2026年8月31日
補助対象 ・介護テクノロジー導入費
・Wi-Fi工事費
・端末購入費
・介護助手の募集経費 等
補助率 4/5
30万4,000円/人
令和8年度生産性向上伴走支援事業補助金の交付申請HP|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

対策・準備はおはやめに!

何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの制度が使えるか」から検討することもおすすめです。
ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

社労士にまるごと依頼できる

助成金情報はコチラ!

 

魅力的な助成金を見つけたら

社労士へのお問い合わせはこちらから♪

スタッフ奥田

労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!

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対応必須!派遣労働者に関わる法改正

 

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「対応必須!派遣労働者に関わる法改正」についてです。

現場の結論:明日からこう対応する

【すぐ確認】「雇入れ時・派遣時の明示」の修正、手当についてガイドラインの確認

【順次確認】就業規則で定めている評価制度や教育制度について確認する。

「同一労働同一賃金」とは、同じ仕事(職務内容や責任の程度)をしている労働者に対しては、雇用形態(正社員、パート、アルバイト、派遣社員など)に関わらず、同じ額の賃金を支払うべきであるという考え方です。

日本では2020年4月(中小企業は2021年4月)から関連法案が施行され、大企業・中小企業問わず全面的に義務化されています。

2.法改正内容

①派遣労働者は待遇の違いについて説明を求めることができるようになる

派遣労働者の雇入れ時や派遣時における明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」の明示が必要となります。

②「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正

通常の労働者と派遣労働者との間で、どのような待遇差が不合理と認められるか等、考え方や具体例を示している「同一労働同一賃金ガイドライン」に賞与や各種手当についての内容が追加されました。

③派遣労働者の希望する働き方の実現と待遇の改善対応

派遣元は成果向上による待遇改善に向け、評価結果のフィードバックや教育訓練等を総合的に行うよう努めること、派遣先は業務遂行状況の情報提供などを通して、派遣労働者の職務評価に協力することが求められます。

3.改正に至った問題点と事件

待遇差の合理性に関する重要判例として、下記の事件などが見直しに大きく関わることになりました。

意見を述べる女性|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

2018年 ハマキョウレックス事件
最高裁判所は、労働契約法20条では「『有期契約という理由だけで、不公平な格差をつけることを禁止している」ため、不合理な差をつけることはあってはならないと判断。
法20条は、正社員と契約社員の間で仕事や転勤の有無に違いがあることは認めつつも、その違いに応じた「バランスの取れた給料(待遇)」にすることを求めている内容。
今回の裁判では、正社員にだけ支給されていた「皆勤手当」「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」の5つについて、契約社員に支給しないのはどれも「不当な格差(違法)」であると認めた事件。

2020年 メトロコマース事件
最高裁判所は、駅売店の契約社員が正社員との「退職金」の格差を労働契約法20条違反とした訴えを退けた。
退職金の目的を「正社員の確保や定着」等とした上で、職務内容や責任の程度、配置変更の有無などを比較。
格差が不合理とは言えないと判断。
ただし、長年勤務した契約社員に退職金を全く支給しないことには改善の余地があると言及しつつも、今回のケースでは本法の「不合理な格差」に当たらないと結論づけた。

4.事前の事務的な対応

雇入れ時・派遣時の明示」の修正

派遣労働者の雇入れ時や派遣時には、適用される待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式または労使協定方式)に応じて、賃金や待遇に関する事項を文書で明示する必要があります。

派遣先均等 均衡方式

派遣労働者は、派遣元に対し、派遣先の通常の労働者との間の待遇の相違(内
容・理由)等について説明を求めることができる。

労使協定方式

派遣労働者は、派遣元に対し、
(1)協定により賃金等の待遇が決定されていることを含め、労働者派遣法に定
める待遇の確保に関する決定をするに当たって考慮した事項
(2)派遣先の実施する教育訓練及び派遣先が利用の機会を与える福利厚生施
設に関して、派遣先の通常の労働者との待遇の相違(内容・理由)
について説明を求めることができる。

 


厚生労働省HPにて公開されている見本も併せてご確認ください。

労使協定方式の見本

派遣先均等・均衡方式の見本

派遣労働者として雇い入れようとするときの明示の見本

ガイドラインに沿った労働条件に改訂

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  変更点
無事故手当 正社員と業務の内容が同一ならば、支給が必要
家族手当 労働契約の更新を繰り返している等、継続的な勤務が見込まれているならば、支給が必要
住宅手当 住宅手当が転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給することが目的ならば、支給が必要
福利厚生施設 不合理と認められる待遇差を設けてはいけない
病気休暇 労働契約の更新を繰り返している等、継続的な勤務が見込まれているならば、支給が必要
褒賞 褒賞が「一定の期間勤続した労働者に付与するもの」である場合、正社員と同一の期間勤続した場合、支給が必要
夏季冬季休暇 正社員と同一の夏季冬季休暇の付与が必要
賞与/退職手当 「労務の対価の後払い・功労報償等の目的」に該当するにもかかわらず、均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性がある

5.雇い入れ後の対応

派遣労働者の希望する働き方の実現と待遇の改善に向けた好循環のため、下記4点が導入されていることを確認してください。

適 切 な 就 業 機 会 の 提 供

希望・能力・経験等に応じた就業機会の確保・提供、高度な業務への移行、キャリアアップ

正 確 な 情 報 の 把 握

派遣先に協力を求めつつ、派遣労働者の業務の遂行状況等を把握

キ ャ リ ア 形 成 支 援

キャリアコンサルティングの実施(派遣業務への理解促進、希望する働き方の検討など)教育訓練の実施による能力向上 等

公 正 な 評 価

適切な時機に、職務の内容・成果、意欲、能力等を評価、適切な能力・経験調整指数の当てはめ、派遣労働者の希望に応じた評価結果のフィードバック、キャリアコンサルティング受講の勧奨

改正ポイントのご案内|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

詳しい内容は厚生労働省HPをご覧ください。

厚生労働省HP|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

【助成金】正社員として雇用する

キャリアアップ助成金 正社員化コース

派遣労働者や有期契約の非正規社員を、正社員にステップアップさせた会社に国からお金が出る制度です。
中小企業にとって最もポピュラーで、かつ支給額も大きいため特におすすめの助成金の一つです。

令和8年4月から正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を公開すると追加で20万円助成を受けられるようになりました。

大企業と中小企業では支給額が異なります。
下記の表は中小企業に限ります。
大企業の場合の支給額は資料をご覧ください。

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支給要件 ・キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
・正社員転換後6か月間の賃金を、正社員転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること
助成対象 ・有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換
・上記の転換をした人であり、重点支援対象者
 ※雇い入れから3年経過している人・派遣労働者、母子家庭の母等事情がある人…など
助成金額
(かっこ内は
重点支援対象者の場合)
・有期→正規:40万円 (※80万円)
・無期→正規:20万円
 (※40万円)
初めて制度を導入して実施した場合には、以下の金額が加算されます。
通常の正社員への転換規定を新たに設けた場合: +20万円
多様な正社員(勤務地限定等)制度を新たに設けた場合: +40万円

対策・準備はおはやめに!

就業規則の見直しやご相談も受け付けております。
全社的に隙のない見直しを行うには非常にタイトなスケジュールとなっています。

ぜひお早目のご準備を!

スタッフ奥田

労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!

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2025年~熱中症対策義務化!助成金で安全対策

 

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「2025年~熱中症対策義務化!助成金で安全対策」についてです。


2025年は熱中症の死傷病者が過去最多となりました。
従業員の心身の安全を守るために十分な準備が必要となってきます。
コストの問題は助成金を上手に頼って、効率的な経営をしていきましょう。

現場の結論:明日からこう対応する

【必須】熱中症患者が発生した際の伝達・対処の確認。

【推奨】熱中症対策として新たに機材導入するなら助成金を利用する。

熱中症対策が義務化されるのは、WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施する業務環境です。

1-1.WBGT(暑さ指数)とは


暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと
熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。

湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標です。

熱中症の要因になるのは、気温だけではありません。

湿度が高いと発汗による放熱作用が機能しづらかったり、気温が高くなくても直射日光が強ければ熱中症の原因になりえます。
それら複数要因を包括して計算式に落とし込み、数値化したものがWBGT値です。

WBGTについて詳しく知りたい方は、環境省の熱中症予防情報サイトをご確認ください。

.予防として対策すべきこと

作業環境管理

作業場所を涼しくしたり、安全に休めるスペースを作る取り組み
 WBGT値の低減等 休憩場所の整備

作業管理

暑さから身を守る取り組み
 作業時間の短縮等、暑熱順化、水分及び塩分の摂取 、服装等 、作業中の巡視

健康管理

熱中症にいち早く気づく取り組み
健康診断結果に基づく対応等、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認

労働衛生教育

熱中症発生時の対処を学ばせる取り組み
 熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急処置、熱中症の事例.現場で対応すべきこと

安全衛生法の改正により熱中症対策として下記の2点の取り組みが義務化されました。

ただし義務として扱われるのは WBGT28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をする場合に限ります。

熱中症になった人が発生したら、素早く伝達できるように体制を整えること

 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

熱中症になった人が発生したら素早く処置できるように体制を整えること

 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

 

企業における熱中症対策は義務として課せられているため、違反した場合下記のような罰則を受ける可能性があります。

4-1.安全配慮義務 違反

労働契約法第五条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

会社は従業員に対し、生命・身体などの安全を確保しつつ労働できるように必要な配慮をする義務を負っています。
事業主として適切な対応をしていない場合、被害を受けた従業員から責任を追及される可能性があります。

 4-2.労働安全衛生法 違反

労働安全衛生法第百十九条
労働安全衛生法次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の刑事罰が科される可能性があります。

【助成金①】賃上と設備投資を併せて行う

業務改善助成金

賃金の引上げと合わせて、労働生産性の向上に繋がる設備投資等を行うと受けられる助成金となっています。
最低賃金引上げに伴い賃上げをするに至った従業員がいる企業にぜひご利用いただきたい助成金です。

スクロールできます
支給要件 ・中小企業事業者であること
・事業場内で最も低い時給を50円以上引き上げる計画を立て、実施すること
・対象となる労働者は、雇入れ後6か月を経過しておりかつ雇用保険の被保険者であること
助成対象 ・生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資にかかった費用が対象
POSレジシステム、リフト付き特殊車両、顧客管理システム
※単なる経費削減(LED電球への交換など)、職場環境の快適化のみを目的としたものは助成対象外
助成金額 ・引き上げる「賃金額のコース(50円・70円・90円)」と「引き上げる労働者数」によって異なる
最大600万円

令和8年度のパンフレットはこちらからご確認ください。

【助成金②】シニアに対して熱中症対策する

エイジフレンドリー助成金 熱中症対策コース 【対象:60歳以上の労働者】

60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします。

スクロールできます
支給要件 ・1年以上事業を実施していること
・役員を除き、60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用していること
助成対象 ・高年齢労働者の身体機能の低下を補い
・熱中症を予防するための装置や装備の導入経費が対象。
 電動ファン付き作業服、移動式スポットクーラーアイススラリーやウェアラブルデバイスを活用し体調急変管理できるシステム
助成金額 ・対象経費の 1/2 ※上限額 100万円

令和8年度のパンフレットはこちらからご確認ください。

【奨励金】都内の会社なら抽選で20万円

暑さに配慮した職場環境づくり奨励金

暑さに配慮した職場環境づくりの取組を支援するため、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う職場がある都内小規模企業等が、熱中症予防対策(奨励金の対象となる取組)を行った場合に奨励金を支給します。

スクロールできます
支給要件 ・小規模企業等であること
 従業員数が、卸売・小売・サービス業は5人以下、製造・建設・運輸・その他は20人以下な
・熱中症を生ずるおそれのある作業があること
助成対象 ①熱中症予防基本対策の実施
 WBGT値の測定・活用、作業環境管理等の整備
②熱中症予防対策物品の購入
 WBGT指数計、冷風機、電動ファン付き作業服、心拍等の身体データ計測器など
③上記取組に関する報告

①②③すべての取組を実施することが必要
助成金額 ・20万円

何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

スタッフ奥田

労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!

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本日から2026年度 労働保険の年度更新の申請期間が始まりました!

 

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、今年もやってきました、令和7年度の労働保険の年度更新と、社会保険の算定基礎届のお知らせです!

 

スタッフ奥田

今年もこの時期が
やってきましたね!

社労士 福田

我々の繁忙期ですね!
一緒に頑張っていきましょう!

 

 

このような封筒が、事業所に届いていらっしゃいませんでしょうか?

令和6年度労働保険の年度更新|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

こちらのご案内は、これからお伝えする労働保険の年度更新のお知らせとなります!

 

2026年度の労働保険の年度更新の申告・納付の期限は、6月1日(月)~7月10日(金)となっています。

もし手続きが遅れてしまった場合、追徴金が課されることがありますので、忘れずに手続きをしてください。

 

社会保険の算定基礎届についても、例年通り、7月1日(水)~7月10日(金)となっています。

 

また、申告期限が迫ってきてから、労働局等へ問い合わせや相談に訪れても、大変混みあっていますので時間も無駄にかかってしまいます。

ですので、お早目に対応されることをお勧めします!

 

1年に1度の手続きですので、

「以前やった気もするけど、やり方が分からない」

「マニュアルもあるけど、正しく申告できているのか不安がある」

「ただでさえ忙しいのに、手続きに時間を取られたくない」

というような方々が多くいらっしゃるのではないでしょうか?

 

そんな方々のために、我々のような専門家がいるのです!

 

スタッフ奥田

当事務所では、スポットでも
手続きを行ってますよね!

社労士 福田

もし上記のようなお悩みを
お持ちでしたら、お気軽に
ご相談ください!

 

 

当事務所と顧問契約していただいている会社様には、これらの手続きも契約の範囲内でご対応させていただいておりますが、顧問契約いただいていない会社様へも、スポットプランでご対応させていただきます。

スポットプランの料金は以下のようになっています。

 

■労働保険年度更新

従業員数 スポット料金(税抜)
1~4名 30,000円
5~9名 50,000円
10~19名 70,000円
20名以上 90,000円~

※ 建設事業は上記料金の20%増となります。
※  20名以上は別途お見積りさせていただきます。

 

■社会保険算定基礎届

従業員数 スポット料金(税抜)
1~4名 30,000円
5~9名 50,000円
10~19名 70,000円
20名以上 90,000円~

※  20名以上は別途お見積りさせていただきます。

※ 特殊な事情がある場合には、別途お見積りさせていただく場合がございます。
※ 申告期限が迫ってからのご依頼は、特急料金となります。

 

小売業 O社長

手続きはよく分からないし、
面倒だけど、、、
余計な出費は抑えたいなぁ。。

社労士 福田

当事務所のスポットプランは
単に手続きをして終わりでは
ありませんよ!

 

 

このようにお考えになられて、自分で調べてやってみようかなと迷われている方もいらっしゃるかと思います。

ですが、ご自身で手続きをされるのはとても時間がかかりますし、正しく申告できているのかという不安もあるかと思います。

 

過去に我々にご依頼いただいたお客様からは、このようなお声をいただいております。

「本業に集中できたから、お金を払って依頼して良かった。」

「専門用語も多くて分からないことが多いし、手続きの不安から解放された。」

「お任せしたことで、申告期限を気にすることがなくなって良かった。」

 

なお、当事務所のスポットプランは、単なる手続きを行って終わりではありません!

ご依頼いただいたお客様には、ご希望であれば面談もさせていただき、労務に関するお悩みや、活用できる助成金のお話などもさせていただきます!

せっかくのご縁ですから、会社の今後の発展に繋がるよう、全力で対応させていただきます!

 

スタッフ奥田

今年も多くのお客様の
力になれるように頑張ります!

社労士 福田

一緒に頑張りましょう!
皆様からのご依頼を
心よりお待ちしています!!

2026年4月改正 おすすめ4種助成金!

 

 

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「2026年4月改正の助成金」についてです。
助成額の変更や、この度より提出が必須になる要注意な助成金もあります。
今回は法改正のポイントを社労士目線で解説いたします。

 
面談をする男女|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

「パートや契約社員を、正社員にステップアップさせた会社」に国からお金が出る制度です。

中小企業にとって最もポピュラーで、かつ支給額も大きいため特におすすめの助成金の一つです。

厚生労働省HP キャリアアップ助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 1-1. 情報公開による追加支給制度

正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を公開すると追加で助成を受けられるようになります。

自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に1事業所当たり20万円の支給を受けることができます。(大企業の場合15万円) 

キャリアアップ助成金のパンフレット|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

ハローワークの外観|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

60歳以上の高年齢者をハローワークなどの紹介を通じて雇い入れた場合が支給対象となります。
採用にかかる経費や、入社初期の教育コストを助成金でカバーすることができます。

厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

2-1. 対象者になるための新要件

紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが必須になります。
また、賃金台帳の提出が必須になりました。

賃金台帳の記載事項
・氏名
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働の労働時間数
・休日労働
・深夜労働の労働時間数
・基本給や手当等の種類とその金額 等

特定求職者雇用開発助成金のパンフレット|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所. 65歳超継続雇用促進コース
工事現場で作業をしているシニア男性|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

定年引上げ高年齢者の雇用管理制度の整備等の取り組みにより支給される助成金です。

厚生労働省HP 65歳超雇用推進助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

3-1. 支給の上限額の引き上げ

受給額最大金額160万円から240万円に変更となりました。

最大金額の支給を受けるには、「定年制をなくす」かつ「シニア社員が10人以上いる」この二つを満たしている必要があります。

対象となるシニア社員とは支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数となります。

65歳超雇用推進助成金パンフレット|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

4. 業務改善助成金

セルフレジを操作している様子|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

中小企業・小規模事業者の生産性向上と、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを支援する制度です。
毎年発生する賃上げを経営の推進力に変えられる助成金です。

厚生労働省HP 業務改善助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

4-1. 対象事業者 拡充

「地域別最低賃金の差額が50円以内であること」とういう要件がありましたが、撤廃されました。

これにより今までより多くの事業場が対象となります。

4-2.引上げ額の変更

「事業場内で最も低い時給」を何円引き上げるかによって区分されます。

令和7年では30円の引上げから対象でしたが、令和8年では50円の引上げからが対象となっています。

スタッフ奥田

30円コース撤廃により
最低賃金の大幅アップを
期待していることが
うかがえますね。。。

業務改善助成金のコース区分の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

4-3.対象労働者の変更

引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者が対象となりました。

雇用保険の被保険者についてはコチラからご確認ください。

雇用保険の被保険者について|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

4-4.自動車が助成対象外に

助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外となりました。
お早めに!

何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

スタッフ奥田

労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!

https://fukuta-sr.com/

面接担当の教育は充分ですか?求職者に対するセクハラ防止策の義務化

 

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、2026年10月施行「求職者に対するセクハラ防止策の義務化」についてです。
現代の採用市場では、就活ハラスメントへの感度が劇的に上がっています。


法律の改正を機に、今一度、貴社の面接現場が求職者からどう見られているか、客観的に振り返ってみましょう。
今回は法改正のポイントを社労士目線でわかりやすく解説いたします。

現場の結論:明日からこう対応する

【必須】従来のセクハラ防止法で対策済みであれば、少々手直しして本改正に対応する。

【推奨】求職者と接する社員には、ルールNGリストを遵守させる。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

 1-1.対象は実習生やOB・OG訪問など

セクハラをする男性|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

今回の法改正により、対象と考えられている求職活動には下記のものが含まれます。

・採用面接
・就職説明会
・内定後の懇親会
・企業の雇用する労働者の訪問(OB・OG訪問等)
・インターンシップへの参加
・教育実習
・看護実習等の実習の受講 など
  ※SNS等を介したものやオンライン上で行われるものも含む

従来の法律では、会社側がハラスメントを防止する義務を負うのは、あくまで自社の指揮命令下にある労働者に対してのみでした。


今回の改正により、モラルの問題やマナーの問題として処理されてきたセクハラ問題は、会社が法的責任を問われる大きな問題となっていきます。

現状、セクハラ被害を訴える就活生は25%にのぼり早急な対応が求められています。

就活セクハラの経験25.0%の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

2.アウト発言?具体的なセクハラ行為

求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは下記のような行為によって求職者が求職活動に意欲的になれない状態などを指します。

求職者セクハラの具体事例|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

「親しみを込めて」や「場を和ませたくて」では済まされない自体になりかねません。

SNSや転職口コミサイトが普及した今、「就活に支障をきたす行為」は、即座に企業のブランド毀損につながります

2-1.採用面接どこまで聞いていいのか

面接官が最も悩む「採用面接、どこまで聞いていいのか」という問題。


結論から申し上げますと、業務に関係のないプライベートな質問は、たとえ悪気がなくてもリスクになります。
法律が変わることで、企業側にはより厳格な説明責任と防止措置が求められるようになります。


面接官個人の判断に委ねず、会社として「何を聞いてはいけないか」というNGリストを策定することも重要な対策の一つです。


NGリスト作成の上で詳細を確認したい場合は、厚生労働省が公開している「公正採用選考特設サイト」などを参考にしてみてください。

就活差別につながるおそれ|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

3.この法改正で会社がやること

法改正により「禁止方針・採用ルールの明確化」と「相談窓口の設置」を行い、万が一の際は「迅速な調査・再発防止・プライバシー保護」に努める義務があると明文化されました。

求職者等に対するセクハラ防止のための講ずべき措置|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

3-1.従来のセクハラ防止法との違い

詳細を確認すると、実施すべき「措置(対策の内容)」はこれまでのセクハラ防止法とほぼ同じです。

ただし一点、「守る対象が社外(求職者)に広がる」ことで対策の内容は異なってきます。

既存のセクハラ防止規定を流用することは可能ですが、少々手直しが必要です。

例えば、「求職者も含む」という文言を規則に追記が必要だったり、またそれを求職者にも見える形でどう提示するかという、「見せ方」のルールを整える作業が必要です。

スタッフ奥田

求人票に書いたり、
面接の冒頭で説明したり
いままでとは違う方法を
取り入れないといけませんね

 3-2.具体的な取り組み・導入

社内ルールを策定した上で組織としてセクハラが起きない仕組みづくりをすることも求められています。

就活ハラスメントを行った場合にはその行為者を処分する社内規則懲戒処分等の規則を設けること。
学生と接する際採用担当者は可能な限り2名以上とする。
オンラインも含めて面談やオリエンテーションの際は複数名で対応するなど採用活動におけるルールを明確にすること。


他の方法については下記のパンフレットを参考にしてください。

就活ハラスメント対策リーフレット|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

セクハラ全般についてご紹介している記事です。
今回の法改正に伴い見直せる社内ルールがあれば、併せて対応していきたいですね。

同時期にカスハラ防止策も義務化となります。
どちらも企業が取り組むことを義務と課しているものです。
チェックが漏れないよう、お早めのご準備をお勧めいたします。

自社の面接マニュアルが法改正に対応できているか不安な場合は、ぜひご相談ください。
適切な採用環境を守り、成長を支えるための体制づくりを一緒に整えていきましょう!

スタッフ奥田

労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!

https://fukuta-sr.com/