福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

【助成金情報】業務改善助成金について、令和6年度の情報が公表されました!!

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、助成金に関する速報があります!!

 

社労士 福田
社労士 福田
 
業務改善助成金関する、重要な速報です!!

 

例年より少し早めではありますが、業務改善助成金について令和6年度の概要が公表されました!

令和5年度と異なる点がいくつかありますので、申請を検討されている企業様は注意が必要です。

以下が令和5年度からの変更点となります。


・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。

・「生産量要件」又は「物価高騰等要件」に該当する特例事業者に認められていた、「関連する経費」が終了となります。

・1年度内(令和6年度中)に申請可能な回数が1回までとなります。

事業場内最低賃金の引き上げが1回のみ対象となります。

・申請期限は2024年12月27日まで、事業完了期限は、2025年1月31日までとなります。


 

より詳細な情報については、厚生労働省から公表されているこちらの情報をご覧ください。

厚生労働省:令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

厚生労働省:令和6年度業務改善助成金のご案内

厚生労働省:業務改善助成金

 

スタッフM子
スタッフM子
 
いよいよ令和6年度の
助成金情報が公表される
時期になってきましたね!

 

 
そうですね!
お客様にご案内できるよう
しっかりとチェックして
いきましょう!!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
助成金に関するご相談は
お気軽にお問い合わせください!

 

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【お知らせ】朝霞市産業文化センターにて「労働・社会保険相談会」を行ってきました!

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

先週末の3月16日(土)に朝霞市産業文化センターにて、「労働・社会保険相談会」を行ってきましたので、そのご報告です!

 

社労士 福田
社労士 福田
 
定期的に行われている、
相談会に参加してきました!

 

朝霞市産業文化センター「労働・社会保険相談会」|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

相談を行う社労士は様々ですが、毎月第3土曜日の13時~16時に予約制で行っています。

ご希望の方は、埼玉県朝霞市公式ホームページのこちらをご覧ください。

埼玉県朝霞市:労働・社会保険相談

 

また、その他にも埼玉県社会保険労務士会あさか支部では、労働や年金に関する無料相談会を定期的に実施しています。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

埼玉県社会保険労務士会あさか支部:無料相談会のご案内

 

またこのようなご依頼をいただくことがございましたら、ご報告をさせていただきます!

 

社労士 福田
社労士 福田
 
しばらく私の参加予定は
ありませんが、またご依頼をいただいた際には、ご相談に乗らせていただきます!

 

 
お疲れ様でした!
市民の皆様のお役に立てて、
何よりですね!
スタッフ M子
スタッフ M子

 

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【Q&A】子会社からも報酬を受け取っている役員の標準報酬月額ってどうなるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:今度、弊社の役員が子会社の役員にも就任することとなりました。

親会社からは当然役員報酬を支払っておりますが、子会社からも役員報酬を支払うこととなります。

このような場合、社会保険料の計算はどのようになりますでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
これは初めてのケースですね。
ちょっとどうなるのかよく
分からないです。。

 

 
なかなか対応することのない
ちょっとレアケースですよね。
ただ、副業をする人が増えている
現在でもありますので、今回を
機会に覚えてしまいましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:ご質問いただいた2箇所の役員となるケースですが、このような場合、親会社と子会社でそれぞれ別々に社会保険の被保険者になるのではなく、どちらか一方の会社を選択して被保険者となることとなります。

では、標準報酬月額についてはどのようになるのかといいますと、それぞれの会社から受けている役員報酬を合算した額を報酬月額として標準報酬月額を決定することとなります。

 

また、給与計算の際には、それぞれの会社で支払った報酬額に対して、按分するような流れとなります。

 

ちなみに、このような場合の手続きとしましては、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」というものを届出することとなります。

この手続きの詳細につきましては、日本年金機構のこちらのページをご覧ください。

日本年金機構:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
確かに副業が増えていますのでこういう手続きも増えてきそうですよね。
頑張ります!

 

 
そうですね、きっと増えて
くるんじゃないかと思います!
手続きは増えますが、お互い
頑張っていきましょう!!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関する手続きや
給与計算などについて
ご相談がございましたら、

お気軽にお問合せくださいね!

 

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【助成金 Q&A】業務改善助成金について、各種手当の取り扱いってどうなるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去に助成金に関するご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います!

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の助成金申請にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:業務改善助成金の申請をしたいと思っています。

うちの給与は色々な手当がありまして、事業場内最低賃金を計算するにあたり、それらの手当をどのように考えたら良いのか教えていただけますでしょうか?

支給している手当は、以下のようなものがあります。

・役職手当
・資格手当
・皆勤手当
通勤手当
・時間外手当
・休日出勤手当


 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
うちも業務改善助成金
使いたいと思ってるから、これは気になるなぁ。

 

 
この助成金は、事業場内
最低賃金の引き上げが必須
ですから、ここはしっかりと
解説させていただきます!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まず、事業場内最低賃金の対象となる手当ですが、毎月支払われる固定的な手当になります。

ただし、以下の手当については、最低賃金の計算から除外されるため、これら以外の固定的な手当が対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

今回ご質問いただいている手当については、以下のものは除外して計算することとなります。

・皆勤手当
通勤手当
・時間外手当
・休日出勤手当


 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
なるほど、参考になりました!
でも、自分だと判断に困る事があると思うので、その時は
教えてください!

 

 
もちろんです!
これだけだとなかなか
難しい点もあると思いますので
いつでもご相談ください!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、今回いただいたご質問以外にも、例えば処遇改善加算や歩合給など特殊な事例がある会社もあるかと思います。

これらの細かい事例については、厚生労働省のQ&Aが参考になるかと思いますので、こちらをご覧ください。

厚生労働省:業務改善助成金Q&A

 

当事務所では、助成金の無料診断と無料相談会を行っております。
助成金活用にご興味がございましたら、こちらよりお気軽にご参加ください!

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スタッフ M子
スタッフ M子
 
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【Q&A】パートやアルバイトの有給休暇の給与計算ってどうしたらいいの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:これまでは正社員しか有給を使っていなかったのですが、この度パートさんが有給休暇を取得しました。

パートさんに関しては、シフト制のため勤務時間や勤務日数もバラバラです。

このような場合も、1日有給を使ったら8時間分の時給を支払うことになるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うーん、これまで同じく僕も正社員の有給取得しか対応をしたことがないです。
8時間分支払うのもちょっとおかしい気がしますねぇ。。

 

 
よくありそうで、意外と
対応する機会が少ないのかも
しれませんねぇ。
詳しく解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:疑問に思われている通り、御社のようにシフト制で勤務時間や勤務日数がバラバラの場合には、1日の有給休暇取得に対して8時間分を支払ってしまうと、会社側が損をしてしまいます。

 

そもそも有給休暇取得に対する給与計算には、以下の3つの方法があります。


① 通常の出勤と同じ金額を支払う
② 平均賃金を用いて計算する
③ 標準報酬月額を用いて計算する


 

正社員のように勤務時間や日数が決まっていれば、よく利用されている①の方法で問題ないのですが、今回の場合には②か③を用いることになります。

③については労使協定を締結していなければいけませんので、このような場合には一般的に②を用います。

 

では②の方法について詳しく解説していきます。

こちらの方法については、直近3ヶ月分の賃金を用いることとなります。

まずは、以下の算出方法①と②の両方を計算します。


① 直近3ヶ月間に支払われた賃金(控除前の支給額)の総額 ÷ その期間の総日数
② 直近3ヶ月間に支払われた賃金(控除前の支給額)の総額 ÷ その期間の実労働日数の60%


そして、この①②のうち高い方の金額を用いることとなります。

 

例えば、直近3ヶ月間の賃金が10万円、5万円、7万円で、40日間(暦日数91日)勤務した場合は、以下のようになります。


① 22万円 ÷ 91日 = 2,417円
② 22万円 ÷ 40日 × 60% = 3,300円


このようになり、より高い方の②3,300円を用いることとなります。

 

こちらの内容をご参考にしていただき、給与計算をしていただけたらと思います。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
全く分からない内容でしたが、とても勉強になりました!
これでパートさんの有給にも
問題なく対応できます!!

 

 
お力になれて良かったです!
平均賃金は休業手当など、
他にも利用する場面があるので
覚えておいてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関する手続きについて
ご相談がございましたら、

お気軽にご相談くださいね!

 

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【Q&A】パートやアルバイトの有給休暇の給与計算ってどうしたらいいの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:これまでは正社員しか有給を使っていなかったのですが、この度パートさんが有給休暇を取得しました。

パートさんに関しては、シフト制のため勤務時間や勤務日数もバラバラです。

このような場合も、1日有給を使ったら8時間分の時給を支払うことになるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うーん、これまで同じく僕も正社員の有給取得しか対応をしたことがないです。
8時間分支払うのもちょっとおかしい気がしますねぇ。。

 

 
よくありそうで、意外と
対応する機会が少ないのかも
しれませんねぇ。
詳しく解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:疑問に思われている通り、御社のようにシフト制で勤務時間や勤務日数がバラバラの場合には、1日の有給休暇取得に対して8時間分を支払ってしまうと、会社側が損をしてしまいます。

 

そもそも有給休暇取得に対する給与計算には、以下の3つの方法があります。


① 通常の出勤と同じ金額を支払う
② 平均賃金を用いて計算する
③ 標準報酬月額を用いて計算する


 

正社員のように勤務時間や日数が決まっていれば、よく利用されている①の方法で問題ないのですが、今回の場合には②か③を用いることになります。

③については労使協定を締結していなければいけませんので、このような場合には一般的に②を用います。

 

では②の方法について詳しく解説していきます。

こちらの方法については、直近3ヶ月分の賃金を用いることとなります。

まずは、以下の算出方法①と②の両方を計算します。


① 直近3ヶ月間に支払われた賃金(控除前の支給額)の総額 ÷ その期間の総日数
② 直近3ヶ月間に支払われた賃金(控除前の支給額)の総額 ÷ その期間の実労働日数の60%


そして、この①②のうち高い方の金額を用いることとなります。

 

例えば、直近3ヶ月間の賃金が10万円、5万円、7万円で、40日間(暦日数91日)勤務した場合は、以下のようになります。


① 22万円 ÷ 91日 = 2,417円
② 22万円 ÷ 40日 × 60% = 3,300円


このようになり、より高い方の②3,300円を用いることとなります。

 

こちらの内容をご参考にしていただき、給与計算をしていただけたらと思います。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
全く分からない内容でしたが、とても勉強になりました!
これでパートさんの有給にも
問題なく対応できます!!

 

 
お力になれて良かったです!
平均賃金は休業手当など、
他にも利用する場面があるので
覚えておいてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
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労務に関する手続きについて
ご相談がございましたら、

お気軽にご相談くださいね!

 

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【お知らせ】埼玉県 経営革新計画の承認をいただきました!

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

昨年から新座市商工会と中小企業診断士の方と取り組んできました埼玉県の「経営革新計画」について、この度、無事に承認をいただくことができました!

 

埼玉県 経営革新計画|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

この「経営革新計画」がどのようなものかと言いますと、事業者が新たな事業活動を行うことによって、経営の向上を図っていこうというものです。

承認を受けると、融資や補助金、経営相談などの支援を埼玉県から受けることができます。

「経営革新計画」の詳細は、埼玉県のこちらのページをご覧ください。

埼玉県:経営革新計画を策定しませんか!

 

承認書と併せて、こちらのシンボルマークもいただきました!

経営革新計画 シンボルマーク|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
おめでとうございます!!
半年近く策定に取り組まれてましたが、無事承認されて良かったですね!

 

 
はい、経営を見直せた上に
補助金なども活用できて、
大変ありがたいです!!
私のお客様にもご案内を
していこうと思います!
社労士 福田
社労士 福田

 

お問い合わせはこちら|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

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