こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では業務の都合上、人事異動を比較的多く行っています。
これまでは業務命令として行ってきましたが、一部の従業員から「本人の同意なしで異動を行っても良いのか」という指摘を受けましたが、こちらはいかがなのでしょうか?
A:多くの企業で行われている人事異動ですが、従業員にとって慣れ親しんだ仕事や職種を変更することは、苦痛を伴うことがあります。
ましてや、転勤の必要がある場合などは従業員だけでなく、その家族にも影響が生じます。
ですので、人事異動に関しては、厳格な運用が求められます。
労働契約において、業務の種類や内容、就業場所が定められていますので、これを変更することとなる人事異動は、労働契約の変更に当たります。
労働契約を変更する場合には、原則として本人の同意が必要です。
一方、会社の立場からすると、人事異動の度に同意を求めなければならないとなると、それはまた業務に影響が生じます。
そこで重要になってくるのが就業規則です。
就業規則において、
「業務上の必要がある場合、配置転換や転勤などの人事異動を行う」
というような規定がされていれば、本人の同意を得ることなく、業務命令として人事異動を行うことができるのです。
行うことができますが、
気を付けていただきたい
ポイントがあります!
ただし、就業規則に規定しているからと言って、全ての人事異動を自由に行うことができるわけではありません。
次のようなケースにおいては、会社側の権利の濫用とみなされます。
・業務上の必要性が存在しない
・不当な動機・目的がある
・労働者の不利益が大きい
また、従業員の働く環境整備のためにも、できる限り個別に人事異動の理由や必要性を説明し、納得してもらうことが重要だと思います。
ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!