福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

【Q&A】人事異動は業務命令として自由に行うことができるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社では業務の都合上、人事異動を比較的多く行っています。

これまでは業務命令として行ってきましたが、一部の従業員から「本人の同意なしで異動を行っても良いのか」という指摘を受けましたが、こちらはいかがなのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
う~ん、業務命令として問題ない気もするし、本人の同意も必要な気もしますねぇ。難しい。。

 

 
質問者の方も、同じように
悩まれていました。
やはりポイントは就業規則
なりますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:多くの企業で行われている人事異動ですが、従業員にとって慣れ親しんだ仕事や職種を変更することは、苦痛を伴うことがあります。

ましてや、転勤の必要がある場合などは従業員だけでなく、その家族にも影響が生じます。

ですので、人事異動に関しては、厳格な運用が求められます。

 

労働契約において、業務の種類や内容、就業場所が定められていますので、これを変更することとなる人事異動は、労働契約の変更に当たります。

労働契約を変更する場合には、原則として本人の同意が必要です。

 

一方、会社の立場からすると、人事異動の度に同意を求めなければならないとなると、それはまた業務に影響が生じます。

そこで重要になってくるのが就業規則です。

就業規則において、

「業務上の必要がある場合、配置転換や転勤などの人事異動を行う」

というような規定がされていれば、本人の同意を得ることなく、業務命令として人事異動を行うことができるのです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー、就業規則規定されていれば、
問題ないんですねー。

 

 
基本的には業務命令として
行うことができますが、
気を付けていただきたい
ポイントがあります!
社労士 福田
社労士 福田

 

ただし、就業規則に規定しているからと言って、全ての人事異動を自由に行うことができるわけではありません。

次のようなケースにおいては、会社側の権利の濫用とみなされます。


・業務上の必要性が存在しない

・不当な動機・目的がある

・労働者の不利益が大きい


 

また、従業員の働く環境整備のためにも、できる限り個別に人事異動の理由や必要性を説明し、納得してもらうことが重要だと思います。

 

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談が
ございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいね!

 

https://fukuta-sr.com/