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【助成金情報】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

 

実は今回の記事が記念すべき100回目の投稿となります!

いつもお読みいただいている皆さま、ありがとうございます!!

これからも、皆さまのお役に立てる労務情報を発信していきたいと思います!

 

 

スタッフM子
スタッフM子
 
もう100回なんですね!
おめでたいです!!

 

 
これからも皆さまの
お力になれるよう、
頑張っていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

それでは気を取り直して、本日のテーマは、就職が困難な方を雇用した際に活用できる特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」についてお話したいと思います。

 

この助成金は、高齢者や障害者、母子家庭の母といった就職が困難な方について、ハローワーク等の紹介によって雇い入れた会社に対して支給される助成金となっています。

また、令和4年5月からは、ウクライナ避難民も対象労働者に追加されました。

 

では、具体的な制度の内容をご説明していきます。

まずはハローワーク等からの紹介により、先ほど申し上げた特定求職者の方を雇用します。

この特定求職者について、具体的な対象者の例がこちらになります。


・高年齢者(60歳以上65歳未満)

・母子家庭の母、父子家庭の父

身体・知的障害者

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者


 

そして、最初に賃金を支払った日の翌日から起算して、6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に支給申請を行います。

この助成金は6ヶ月毎に分けて支給がされるので、助成対象期間に合わせて6ヶ月毎に支給申請を行います。

 

助成される金額と、助成対象期間については、こちらの図でご確認ください。

 

ちなみに、中小企業の定義はこちらになります。

 

 

スタッフM子
スタッフM子
 
対象労働者によって
複雑に分かれてるんですねー。

 

 
もう少し分かりやすく
事例で解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

では分かりやすいように、具体例を挙げて説明したいと思います。

例えば、給料が月末締めのA社において、10月1日付けで特定求職者である母子家庭の母Bさんを、ハローワーク経由で正社員として雇用しました。

母子家庭の母の場合、中小企業ですと支給額は60万円となっており、30万円が2回に分けて支給されます。

 

10月31日に初めての給料の締め日が来ましたので、翌日である11月1日から6ヶ月後の5月1日から7月1日の間に支給申請を行います。

そうしますと、1回目の助成金30万円が支給されます。

 

2回目も同様に、11月1日から1月1日の間に支給申請を行うと、助成金30万円が再び支給されるのです。

 

こちらが上記の事例についての、雇入れから支給申請までの流れのイメージ図になります。

 

 

では、最後にまとめとして、申請から受給までの流れを見ていきましょう!


ステップ① ハローワーク等からの紹介を受けます。

ステップ② 対象となる労働者を雇入れます。

ステップ③ 対象労働者を6ヶ月間雇用します。

ステップ④ 6ヶ月間経過後、2ヶ月以内に第1期の支給申請をします。

ステップ⑤ 第1期の助成金の決定通知を受けて、助成金を受領する。

ステップ⑥ 対象労働者を継続して更に6ヶ月間雇用します。

ステップ⑦ 6ヶ月間経過後、2ヶ月以内に第2期の支給申請をします。

ステップ⑧ 第2期の助成金の決定通知を受けて、助成金を受領する。

※ 対象労働者によっては第3期以降も支給される場合がありますが、その際は第1期や第2期と同様の流れになります。


 

より詳しい情報は、こちらの厚生労働省のページをご覧ください。

 

なお、後日Youtubeでの動画解説もアップする予定です。

その際は、改めてご案内させていただきます!

 

 

 

 

 

能力等がマッチした場合は、困っている方を雇用できるうえに助成金まで支給されます。

社会貢献もできる上に、企業のイメージアップにも繋がります!

新たな雇用を考えている場合には、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

https://fukuta-sr.com/