こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
社労士 福田
ご相談内容はこちらです。
Q:近いうちに、賞与を支給する月に退職する従業員がおります。
このような場合において、社会保険料の控除はどのような取り扱いになるのでしょうか?
新人人事部 S郎
ありがちなケースですが、
まだ対応したことがないのでちょっと分からないです。。
まだ対応したことがないのでちょっと分からないです。。
おっしゃる通り、よくある
ケースですので、一緒に
見ていきましょう!
ケースですので、一緒に
見ていきましょう!
社労士 福田
A:まず、前提のお話となりますが、賞与支給の際には給与と同様に社会保険料と雇用保険料を控除することとなります。
この場合の保険料については、毎月の給与と同率で計算した保険料を控除します。
では、賞与について、実際にどのようになるのかを事例で見ていきましょう!
■事例① 賞与支給日:6月20日、退職日:6月25日
資格喪失日が6月26日となるため、喪失月に支給された賞与に係る保険料は徴収しません。
■事例② 賞与支給日:6月20日、退職日:6月30日
資格喪失日が翌月の7月1日となるため、6月支給分の賞与に係る保険料を徴収します。
なお、雇用保険料については、賃金を支払う都度控除することとなりますので、上記の事例①②のいずれについても徴収することとなります。
通常の給与に関しては、同様の内容とはなりますが、過去とこちらの記事をご参照ください。
新人人事部 S郎
通常の給与と同じ扱いなら
バッチリ対応できそうです!
バッチリ対応できそうです!
退職日が月末かどうかについて
しっかりと確認するように
してくださいね!
しっかりと確認するように
してくださいね!
社労士 福田
スタッフ M子