こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では残業をする際は「残業申請」を行うルールとなっておりますが、申請を忘れて残業をしている社員がおります。
このような場合にも残業代を支払う必要があるのでしょうか?
ルールがあるんですから、払わなくてもいいんじゃないんですかー?
そのルールというのが
どういうものかによっても
変わってきますねぇ。
A:まずは、その「残業申請」というものがどのような実態にあるのかが重要になってきます。
まずは、就業規則において、
「残業を行う際は事前に残業申請を行い、許可を得なければならない。
許可なき残業については残業と認めず、当該業務に費やした時間に対する割増賃金は支払わない。」
というような規程を定めていることが必要です。
そして、就業規則に規定していたとしても、実態としては上司が管理できていないようであれば、それは規程と実態が異なってしまっています。
例えば、申請することなく残業しているスタッフがいないかを確認し、もしもいた場合は指摘し是正しているのか。
仮に、実態を把握していながら黙認してしまっているのに、残業代は支払わないというのでは規程通り運用されているとは言えません。
就業規則と実際の運用を適正に行ったうえで、それを守らない従業員がいる場合には就業規則の規程に従うということが可能になると思います。
ルールと実態がどのような
関係にあるのかを確認して
対応する必要があります!
今回のような内容はケースバイケースになりますので、判断が難しいところではあります。
就業規則に規程があるからと安易に判断してしまうと、未払い残業に繋がってしまう恐れがありますので、充分ご注意ください!