こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、特許と就業規則の意外な関係についてです。
こちらのY社長のように、特に新商品を開発することが多い製造業などの経営者の方には、トラブルを防ぐためにもよくお読みいただきたい内容です。
特許を取得することになった新製品については、
会社内で業務として開発したんだから、権利は会社にあって当然
と思われる方も多いかもしれません。
ですが、特許に関する規程を就業規則にしっかりと明記しておかないと、従業員から「権利は自分にある」と主張された場合に、従業員の権利とされてしまうケースもあり得るんです!
過去に同様の事例で、実際に訴訟になっている報道を、目にされた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
リスクがあると言うことじゃないか!
従業員が職務上で発明を行ったことに関する権利関係などの取り扱いについては、「特許法」に定められています。
「特許法」では、会社内で業務として発明を行うことを「職務発明」と言われており、使用者の利益と従業員の利益とを調整して、従業員の権利を保護し、その発明に対するインセンティブを与えるとともに、使用者に研究開発投資を促すことを目的としています。
そして、この「職務発明」に関する規定をあらかじめ就業規則に定めていれば、「職務発明」が完成した時点で、特許を受ける権利を会社が取得できることになります。
また、多くの会社では、権利を会社が受けるのみで従業員には何もなしというのではなく、金銭的なインセンティブを与えるように規程しているケースが多く見られます。
早急に見直しをお願いしますよ!
すぐに取り掛からせていただきますね!
特許に関係しそうな経営者の方は、開発が完了して特許を取得する前に、就業規則を整備されることをお勧めします!