こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、就業規則はどのタイミングで作成すれば良いのかについてお話したいと思います。
上記のK社長が仰るように、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成、行政官庁に届け出なければならない」とあります。
法律上は10人以上が義務ですので、10人未満の場合は作成しなくても良いことになりますが、本当にそれで良いのでしょうか?
結論としては、あまりお勧めできません。
もしも従業員が1名だけであれば、細かいルールがなくても問題が起きることは少ないかと思います。
ですが、例えば5名の規模になった場合はどうでしょうか?
次のような事例が起こった場合、共通のルールなしで会社としての一体感は醸成できるでしょうか?
寝坊しちゃいました~。
契約取ってくるんで、見逃してくださ~い!
多めに見てあげるから気を付けなさい!
気を付けま~す!
いかがでしょうか?
皆様の会社では、このようなことが行われていないでしょうか?
この事例において、もしスタッフBさんも「自分も遅刻していいや!」となってしまった場合、Bさんを罰したりすることはもちろんできません。
なぜなら共通のルールがないからです。
そればかりか、スタッフAさんの遅刻が常態化していて、会社としてもそれを認めているのであれば、それが会社としての慣習となり、ルールであると判断されてしまいます。
就業規則では、労働時間や休憩、休日、賃金などなど、様々なルールを定めることになります。
それらは、就業規則を作成したから守らなければならないのではなく、そもそも労働基準法において当然守らなければならないルールばかりです。
ですので、従業員が少ないからと言って、就業規則は必要ないと考えるのではなく、早い段階から作成しておくことで、健全な経営ができるという大きなメリットを生むのです!
ちなみに、就業規則の作成義務となる「常時10人以上」という部分について、「正社員が10人以上になったら」と誤解されていらっしゃることがありますが、この「常時10人」には正社員だけでなく、パート社員やアルバイト、有期契約社員なども含みます。
※ 派遣社員は、派遣元で雇用している労働者となりますので、人数にはカウントしません。
また、人数をカウントする単位は会社単位ではなく、営業所や支社などの事業所ごとのカウントとなりますので、こちらもご注意ください!
お互いが安心できますよ!