こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、ある日突然やってくる労働基準監督署の臨検監督についてお話したいと思います。
決められている訳では
ありませんので、
可能性はありますよ!
こちらのO社長のように、自分の会社の規模では臨検監督は入ることがないと思っている方も多くいらっしゃいますが、実際にはそんなことはなく、どんな規模の会社でも入る可能性はあります。
ですので、小さい規模だからこれぐらいは大丈夫と安心しきっていると、臨検監督が入った際に痛い目を見ることになってしまいます。
では、そもそも臨検監督というのはどのようなものなのかについて、具体的に解説していきたいと思います。
臨検監督は、次の4つの種類に分類されます。
① 定期監督
⇒ 定期監督は、定期的に実施されるもので、毎月行われるため、労働者からの申告や労働災害が発生していない場合でも、定期監督の対象となる可能性があります。
もちろん、企業の規模に関係なく実施されます。
② 申告監督
⇒ 申告監督は労働者から申告を受けた場合に行われます。
定期監督とは違い、労働者の申告内容と照らし合わせて、企業の実態を確認するのが申告監督になります。
こちらは、労働者からの申告があったことを明かす場合と明かさない場合があるので、何も言われなかったからと言って、定期監督だと決めつけてはいけません。
③ 災害時監督
⇒ 災害時監督は、労働災害が起きてしまった場合に行われます。
主に労災の原因の解明や再発防止を目的として行われます。
④ 再監督
⇒ 再監督は、すでに是正勧告がされている企業に対して行われる再検査です。
是正勧告された違反内容が正しく是正されているかの確認や、「是正報告書」を期限までに提出しなかった場合に行われます。
うちには来ないと思い込んでましたが、安心はできませんねぇ。
常に法律に違反していないか
注意しておくことが必要です!
続いて、臨検監督が入った場合には、どのような調査が行われるのかについて、詳しく見ていきましょう。
まず、以下のような書類の提出を求められます。
・ タイムカード、出勤簿
・ 36協定
・ 労働者名簿
・ 賃金台帳
・ 健康診断結果
そして、これらの書類を元に、主にこちらの2つの内容について調査が行われます。
① 一般労働条件
・ 事業所・労働者関係
・ 労働条件
・ 労働時間
・ 賃金
・ 年次有給休暇
② 安全衛生
・ 安全衛生管理
・ 健康管理
安心ってことですね?
書類の整備に加えて、
実態も伴っていることは
重要ですよ!
書類が整っているのはもちろんのことですが、実態が伴っていなければそれはまた問題です!
例えば以下のような状況にある場合には、早急に改善する必要がありますので、目を通してみてください。
・労働条件通知書や就業規則の内容と内情が一致していない。
・そもそも労働条件通知書等を作成していない。
・常時10人以上の従業員がいるのにも関わらず、就業規則の作成・届出をしていない。
・36協定の締結・届出を行っていないのに、時間外・休日労働をさせている。
・労働時間や休憩・休日の実態が適切でない。
・未払い残業代が発生している。
・年次有給休暇の法定取得日数を遵守できていない。
問題が発見された場合は「是正勧告」を受けることになります。
冒頭でも申し上げましたが、臨検監督はいつやってくるか分かりませんので、日頃から正しい労務管理を行っておくことが重要です。
この記事を読まれたことをきっかけに、今一度見直しされておくことをオススメします!