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【Q&A】退職する従業員の社会保険料控除ってどうしたらいいの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:5月末で退職する従業員がいるのですが、社会保険料控除はどのようにしたらよいのでしょうか?

※ こちらの会社様の給与支払いについては、月末締めの翌月25日払いとなっています。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
給与計算は担当してからまだ日が浅いので、
退職者のことについては分からないですー。。

 

 
イレギュラーな業務は、
経験がないと難しいですよね。
一緒に勉強していきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:5/31を退職日とした場合としますと、6/25に支払う5月分の給与までを控除することとなります。

 

社会保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで徴収することになっています。

そして、退職日の翌日が資格喪失日となります。

 

退職日が重要となってきますので、こちらのルールを月末退職と月末退職でないパターンに当てはめた事例をご覧ください。

・5月30日付退職の場合(月末退職でない場合)
資格喪失日:5/31 → 保険料は4月分まで徴収

・5月31日付退職の場合(月末退職の場合)
資格喪失日:6/1 → 保険料は5月分まで徴収

社会保険料の徴収方法については、翌月徴収(5月分保険料を6月支給の給与から徴収)によるものとしています。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー!
この事例に当てはめれば、迷うことはないですね!

 

 
はい、困った時には
本日の事例の内容を
思い出してくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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