こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
社労士 福田
ご相談内容はこちらです。
Q:5月末で退職する従業員がいるのですが、社会保険料控除はどのようにしたらよいのでしょうか?
※ こちらの会社様の給与支払いについては、月末締めの翌月25日払いとなっています。
新人人事部 S郎
給与計算は担当してからまだ日が浅いので、
退職者のことについては分からないですー。。
退職者のことについては分からないですー。。
イレギュラーな業務は、
経験がないと難しいですよね。
一緒に勉強していきましょう!
経験がないと難しいですよね。
一緒に勉強していきましょう!
社労士 福田
A:5/31を退職日とした場合としますと、6/25に支払う5月分の給与までを控除することとなります。
社会保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで徴収することになっています。
そして、退職日の翌日が資格喪失日となります。
退職日が重要となってきますので、こちらのルールを月末退職と月末退職でないパターンに当てはめた事例をご覧ください。
・5月30日付退職の場合(月末退職でない場合)
資格喪失日:5/31 → 保険料は4月分まで徴収
・5月31日付退職の場合(月末退職の場合)
資格喪失日:6/1 → 保険料は5月分まで徴収
※ 社会保険料の徴収方法については、翌月徴収(5月分保険料を6月支給の給与から徴収)によるものとしています。
新人人事部 S郎
なるほどー!
この事例に当てはめれば、迷うことはないですね!
この事例に当てはめれば、迷うことはないですね!
はい、困った時には
本日の事例の内容を
思い出してくださいね!
本日の事例の内容を
思い出してくださいね!
社労士 福田
スタッフ M子
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