こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、現在多くの方がご対応中の年度更新について、少しでも皆様のお役に立てるよう、よくお問い合わせいただくQ&Aをお届けしたいと思います。
社労士 福田
過去のお問い合わせ事例を、
皆様ご対応中の年度更新にも
お役立ていただけたら幸いです!
皆様ご対応中の年度更新にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社は給与計算の締め日が月末締めではありません。
年度更新の「確定保険料・一般保険料算定基礎賃金集計表」に入力を行うにあたり、どのように考えればよろしいのでしょうか?
新人人事部 S郎
去年あんなにやったのに
すっかり忘れてしまってます。
すっかり忘れてしまってます。
年に一度しかやらないので
忘れてしまいますよねぇ。
私もこの時期が来ると、
心配なので確認しています!
忘れてしまいますよねぇ。
私もこの時期が来ると、
心配なので確認しています!
社労士 福田
A:労働保険の対象となるのは、保険料算定期間中(毎年4月1日~翌年3月31日)に支払いが確定した賃金となります。
保険料算定期間中に、実際に支払われていない賃金についても参入します。
ですので、4月1日~翌年3月31日までに締日のある賃金を計上することとなります。
分かりやすいように、いくつか例に沿って説明しますので、ご参考になさってください。
例① 月末締め、翌月25日払い
⇒ 前年5月25日支給~4月25日支給の賃金を計上します。
例② 月末締め、当月25日払い
⇒ 前年4月25日支給~3月25日支給の賃金を計上します。
なお、賞与についても、上記と同様の考え方となります。
新人人事部 S郎
ちょうどこれから対応に
取り掛かるところだったのでとても助かりました!
取り掛かるところだったのでとても助かりました!
お役に立てて何よりです!
7/10が申告期限なので、
早めに取り掛かりましょう!
7/10が申告期限なので、
早めに取り掛かりましょう!
社労士 福田
スタッフ M子
年度更新に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!