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【年度更新 Q&A】給与の締め日が月末締めでは無い場合、どうやって計算すればいいの?

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、現在多くの方がご対応中の年度更新について、少しでも皆様のお役に立てるよう、よくお問い合わせいただくQ&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のお問い合わせ事例を、
皆様ご対応中の年度更新にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社は給与計算の締め日が月末締めではありません。

年度更新の「確定保険料・一般保険料算定基礎賃金集計表」に入力を行うにあたり、どのように考えればよろしいのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
去年あんなにやったのに
すっかり忘れてしまってます。

 

 
年に一度しかやらないので
忘れてしまいますよねぇ。
私もこの時期が来ると、
心配なので確認しています!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:労働保険の対象となるのは、保険料算定期間中(毎年4月1日~翌年3月31日)に支払いが確定した賃金となります。

保険料算定期間中に、実際に支払われていない賃金についても参入します。

ですので、4月1日~翌年3月31日までに締日のある賃金を計上することとなります。

分かりやすいように、いくつか例に沿って説明しますので、ご参考になさってください。

 

例① 月末締め、翌月25日払い

⇒ 前年5月25日支給~4月25日支給の賃金を計上します。

 

例② 月末締め、当月25日払い

⇒ 前年4月25日支給~3月25日支給の賃金を計上します。

 

例③ 20日締め、翌月20日払い

⇒ 前年5月20日支給~4月20日支給の賃金を計上します。

 

なお、賞与についても、上記と同様の考え方となります。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
ちょうどこれから対応に
取り掛かるところだったのでとても助かりました!

 

 
お役に立てて何よりです!
7/10が申告期限なので、
早めに取り掛かりましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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