こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では、賞与の支給について、支給日に在籍している従業員に限定しています。
この場合、支給日前に退職した従業員について、支払わなくても良いでしょうか?
また、当初の支給日が変更になったことにより、退職日が支給日より後になってしまった場合も、支払わなくて良いものでしょうか?
支給しなくて問題ないんじゃないですかねー?
A:賞与の前提として、毎月の支給額が決まっている賃金とは違い、会社の業績や従業員の成績等によって支払われるものであり、予め支給額が決まっているものではありません。
支給額が決まっている賃金であれば、労働の対価として退職後であっても支払う義務がありますが、賞与はそういった性質のものではありません。
また、一般的に賞与は、就業規則等において計算基準となる期間が設けられています。
この就業規則等において、どのような取り決めになっているのかがポイントとなってきます。
例えば、「賞与は支給日に在籍している者に限り支給する。」というような規定が入っていれば、それに従って支給日に既に退職している従業員へ支払う必要はありません。
しかし、上記のような規定がなく、単に計算期間だけを規定しているような場合には、支払う必要があります。
次に支給日の変更についてですが、こちらも支給日に在籍していることが規定されているのであれば支払う必要はありませんが、支給日の変更が恣意的な理由ではなく、合理的な理由によって行われていなければなりません。
例えば資金が調達できないことや、支給額について労使間の交渉のもつれといったような、合理的な理由である必要があります。
ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!