こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
ご相談内容はこちらです。
Q:近いうちに、弊社に非常勤役員を置く予定がありますが、その場合は社会保険の被保険者となるのでしょうか?
そういう話って出ないので、全然分からないですねぇ。。
業務ではなかなか出てくる
ことのない質問ですよね。
では、解説していきますね!
A:結論から申し上げますと、その非常勤役員の方について実質的な使用関係があるかどうかがポイントとなります。
健康保険・厚生年金保険というのは、適用事業場に使用される人が被保険者となります。
この使用される人というのは、適用事業場の事業主のもとで雇用され、労働の対償として報酬を受けている人のことを指します。
通常ですと、会社の社長や役員などは、労働の対償として報酬を受ける人とは異なりますが、健康保険・厚生年金保険においては、社長や役員も「法人」に対して労務を提供し、その対償として報酬を受けていると解釈がされます。
※ こちらの取り扱いは法人の場合についてですので、個人事業主の事業主は健康保険・厚生年金保険の被保険者となることはできません。
では、最初にお話しした実質的な使用関係についてですが、常勤・非常勤を問わず、報酬の支払い状況や勤務状況、人事労務管理の有無などによって判断されることとなります。
ですので、例えば非常勤役員の方が、名目的な役員で会社に出社するのが不定期で、報酬額も職務の内容にふさわしくないような場合には使用関係があるとは認められません。
ちなみに今回のご質問ではありませんが、労災保険と雇用保険については「労働者」が対象となりますので、会社の社長や役員などは原則として被保険者となりません。
※ 実態として、他の従業員と同じく労働者としての部分がある場合については、その部分については対象となる場合があります。
実態によっては被保険者となることがあるんですね!
勉強になりました!
ないかと思いますが、是非
覚えておいてくださいね!