こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、50人未満の企業も義務化の方針で検討されている「ストレスチェック制度」についてお伝えさせていただきます。
スタッフM子
本日のニュースと全然関係ないですが、いつの間にか12月に入って、今年ももう終わりが近づいてきましたね!
そ、そうですね。。
今年ももう少しで終わりが
近づいてきましたね。
(ホント全然関係ないなぁ。)
今年ももう少しで終わりが
近づいてきましたね。
(ホント全然関係ないなぁ。)
社労士 福田
ストレスチェック制度は「労働安全衛生法」という法律で定められている制度で、2015年12月から労働者数が50人以上の事業所では、毎年1回の実施が義務付けられています。
この制度の詳細については、過去のこちらの記事をご覧ください。
長時間労働などが原因で心の健康を損なう労働者は後を絶たず、うつ病などの精神疾患を発症して労災認定を受けた人は令和2年度は100人だったところ、昨年度は過去最多の883人に増加しています。
このような状況を受けて、厚生労働省は、「全労働者に受検の機会を与えるべきだ」として、義務化の対象を従業員50人未満の事業所にも広げる案を検討会示し、了承を得ました。
来年の通常国会で、労働安全衛生法改正案の提出を目指すそうです。
全ての事業所が対象となると、実施体制やマニュアル制作、周知方法などが発生しますので、今後の動向に注目が必要ですね!
スタッフM子
義務化となったら、総務人事や経営者の手間が増えるので、私たちもサポートできるよう準備しなくちゃですね。
そうですね!
しっかりとサポートできるよう
今後の動向を注意して
追っていきましょう!
しっかりとサポートできるよう
今後の動向を注意して
追っていきましょう!
社労士 福田
スタッフ M子
人事労務に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!