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【労務手続】小規模の支店や営業所を作った時に必要となる手続きとは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、もうすぐ始まる新年度には支店や新店舗をオープンすることも多いかと思いますので、そんな時に必要となる労務手続きについてお話したいと思います。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
新しい支店や店舗となると、色々な手続きが発生して大変そうですねぇ。

 

 
そうですねー、人事部は
管理する人も増えますし
忙しくなりますよねー。
社労士 福田
社労士 福田

 

新しい支店や店舗を作るとなると、やることがとても多くて大変かと思いますが、そんな中でも労務に関する手続きが必要になることを忘れてはいけません。

支店や店舗の規模が小さい場合には、労務管理を本社で一括で行う場合がほとんどだと思います。

そのような場合でも、労働保険・社会保険ともに原則としては、事業所単位で保険関係が成立し、手続きを行うということになります。

ですので、それぞれの手続きは、支店の所在地を管轄する労働基準監督署公共職業安定所年金事務所で手続きを行うことになるのです。

 

ここまではあくまで原則のお話で、今回のように支店の規模が小さく、労務管理を本社で一括で行うような場合については、一定の要件を満たす場合、本社でまとめて手続きを行うことが可能となります。

では、その具体的な要件について見ていきましょう!

 

まず、労災保険についてですが、「継続事業の一括」という方法になりますので、その認可を受ける必要があります。

この「継続事業の一括」ができる要件は、以下のようになります。


① 継続事業であること

② それぞれの事業で、事業主が同一であること

③ それぞれの事業で、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること


 

上記の要件に該当する場合には、「労働保険保険関係成立届」の届出と同時に、「労働保険継続事業一括事業申請書」を管轄の労働基準監督署へ届出します。

こちらの手続きの詳細については、厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。

厚生労働省:労働保険継続事業一括申請の手続き

 

続いて、雇用保険については、雇用保険事業所非該当承認申請書」という届出を支店の所在地の管轄の公共職業安定所へ行うと、本社と一括で行えるようになります。

この非該当の承認を受けるためには、以下の3つのポイントを満たしている必要があります。


① 経営や人事上の指揮監督、賃金の計算や支払等に独立性がないこと

労災保険社会保険についても、本社で一括処理されていること

③ 労働者名簿や賃金台帳等が本社に備付られていること


こちらの申請については、このような申請書になります。

厚生労働省:雇用保険事業所非該当承認申請書

 

最後に社会保険についてですが、こちらは採用や勤怠管理、給与計算などの労務管理を独立して行っていなければ、本社の従業員として手続きを行っても構いません。

もし、独立して行っている場合には、支店において「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を管轄の年金事務所に提出することとなります。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー、ということは
本社管理の場合は、労働保険を注意しておかなければならないということですね!

 

 
はい、そうなります!
要件に該当するかが不明な
場合には、社労士や役所に
問い合わせることをオススメ
します!
社労士 福田
社労士 福田

 

今回の手続きについてですが、特にご注意いただきたいのが労災保険です。

もし手続きを行っていない状態で、支店で労災事故が起きた場合に大変なことになってしまいますので、忘れないようご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関する手続きについてご相談がございましたら、お気軽にご相談くださいね!

 

https://fukuta-sr.com/