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【Q&A】従業員の奥さんの両親を健康保険の扶養に入れることってできるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:健康保険について、従業員から奥さんのご両親を扶養に入れることはできるかという質問を受けました。

こちらについて、どこまでを扶養に入れることが可能なのか教えていただけますでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
う~ん、お子さんまでは
手続きをしたことがありますがご両親というのはどうなのかちょっと分からないですねぇ。

 

 
どこまでが範囲なのかは
ちょっと難しいですよね。
詳しく解説していきますので、
一緒に勉強しましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:結論としましては、同居して生計を維持されていれば扶養に入れることができます。

健康保険の被扶養者となることができる範囲としては、被保険者に生計を維持されている三親等内の親族となっています。

 

少し細かいお話になりますが、被扶養者の範囲としては、以下のようになっています。


① 生計を維持さえていることが条件となる人
⇒ 被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、配偶者、子、孫、および弟妹は、主として被保険者の収入により生計を維持されていることを条件に被扶養者になれます。
この場合は、必ずしも被保険者と同居していなくてもよいことになっています。

② 生計を維持され、同居していることが条件となる人
⇒次の(a)~(c)に該当する人は、生計を維持されていることの条件に加え、同居していることも条件となります。
(a) 被保険者の三親等以内の親族(①に該当する人を除く)
(b) 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(c) (b)の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。


 

文章だけですと少し分かりづらいかと思いますので、こちらの図を参照にしてみてください。

被扶養者の範囲|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

なお、「被保険者に生計を維持されている」状態と認められる基準は、以下となっています。


■ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

■ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。


これらの内容をご確認いただき、総合的にご判断いただけたらと思います。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
少し複雑でしたが、これまで曖昧だった点もあったので大変勉強になりましたー!

 

 
そうですね、難しいですが
知っておいた方が良いので
ぜひ覚えておいてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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