こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、2023年10月20日より開始された「130万円の壁対応」について、ご案内させていただきます。
厳密な内容については後ほど
解説しますが、その壁を
気にしないで働ける対策に
なります!
それはパートで働く方々には
嬉しいお知らせですねー!
働けるようになるのは
良いことなのですが、
注意点もありますので
詳しくお話していきます!
現在、パートやアルバイトなどの短時間労働者について社会保険加入が義務づけられているのは、従業員数が101人以上の企業に勤務する以下の条件に該当する方になります。
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること
② 賃金の月額が88,000円以上であること
③ 雇用期間が2か月超見込まれること
④ 学生でないこと
そして、この企業の従業員数が2024年10月から「51人以上」に引き下げれるのは、ご存知の方も多いかと思います。
こちらの詳細については、過去のこちらの記事をご参照ください。
そして、今回の「130万円の壁対応」というのは、現在加入が義務付けられていない、「100人以下」の企業で働く短時間労働者等が該当します。
これらの方々は、年収が130万円を超える※ と被扶養者から外れることとなり、国民年金・国民健康保険に加入する等により社会保険料の負担が発生することとなります。
※ 健康保険組合等によりますが、2~3ヶ月連続で月収が108,334円を超えた場合も、年収見込みが130万円を超えると判断されることがあります。
こういった年収の壁を意識してしまうことで、働く時間を調整してしまっているという現状について対策がされたのです。
具体的には、10月20日以降に行われる被扶養者に該当するかどうかの収入確認時に、被扶養者の勤務する事業主が、収入増加が「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である」という旨の事業主の証明書を、被保険者の勤務する健康保険組合等に提出することで、扶養が継続できるというものになります。
ただし、これには上限がありまして、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされています。
難しいですねぇ。。
事例を使って分かりやすく
解説しますね!
よくある事例として、ある企業で働いている旦那さんと、その扶養に入っている奥さんというパターンで解説していきます!
奥さんはパートで働いていますが、これまでは「年収の壁」を気にして働く時間を調整してきました。
ですが、今回の「年収の壁対策」を知り、また勤めているパート先も人手不足で困っているのを知っていたので、パート先の店長に相談して年収130万円を超えて働くことにしました。
その後、旦那さんの会社から被扶養者の収入確認を行う通知があったので、パート先の店長に「証明書」を作成してもらい、それを旦那さんに渡して会社に提出してもらいました。
会社が加入している健康保険組合から、扶養継続の通知が来たので、当面は「年収の壁」を気にすることなく働くことができました。
このような流れで手続きを行うことにより、「年収の壁」を気にすることなく働くことができるようになります!
ただし、注意していただきたい点があります。
被扶養者の勤務先からの「証明書」を提出したとしても、それによって扶養を継続するかどうかは、あくまで被保険者の勤務先が加入している健康保険組合等の判断となります。
場合によっては扶養から外れてしまうこともあるかもしれませんので、事前に確認されておくことをオススメします!
なお、こちらの詳細情報については、厚生労働省のこちらのページやリーフレットをご覧ください。
厚生労働省:パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ
働けるのは、収入も増えて助かりますね!
気にしてこられた方は
ご検討されてみては
いかがでしょうか?
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!