こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日はクリスマスイヴですので、おめでたい時のお話をしたいと思います!
良いですねー!
盛り上げたいと思いましてね!
私が以前勤めていたIT企業では、若い従業員が多くて結婚する方が相次ぐ時期がありました。
適齢期の方が多くいらっしゃる経営者の方は、今のうちに備えておいた方が良いかもしれません!
では、従業員が結婚した際に必要な手続きについて、具体的に見ていきましょう!
まず、従業員から結婚の報告を受けた際には、以下の5つの項目について確認が必要です。
① 入籍日
② 姓の変更の有無
③
④
⑤
上記について確認が取れたら、以下の手続きについて進めていきます。
① 社会保険に関する手続き
⇒ 以前は、結婚に伴う氏名変更や住所変更がある場合は届出が必要でしたが、現在はマイナンバーと基礎年金番号が紐付いている従業員は届出が不要となっています。
ただし、何らかの理由でマイナンバーと基礎年金番号が結びついていない従業員や、マイナンバーを有していない海外赴任者などの場合は、「被保険者氏名変更届」と「被保険者住所変更届」を速やかに届け出る必要があります。
マイナンバーと基礎年金番号が紐付いているかどうかは、日本年金機構から届く「マイナンバー未収録者一覧」で確認することができます。
また、扶養する家族が増える場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を日本年金機構に届出します。
② 雇用保険に関する手続き
⇒ 雇用保険についても、以前は氏名変更がある場合にのみ「雇用保険被保険者氏名変更届」の届出が必要でしたが、現在は
・ 被保険者資格喪失届
・ 転勤届・個人番号登録変更届
・ 育児休業給付金・介護休業給付金の支給申請
・ 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請
・ 高年齢再就職給付金の支給申請
③ 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等の更新
⇒ 氏名が変更になる場合には、各種書類の氏名を更新しましょう。
また、緊急連絡先も結婚すると変更になる可能性があるので確認しておきましょう。
④ 「扶養控除等(異動)申告書」の更新
⇒
⑤ 各種手当の見直し
⇒ 住居が変更になった際の通勤手当や、住宅手当・家族手当などを支給している会社においては、それらの手当についても見直しが必要になります
結構手続きが多いんですねー。
おめでたい時だからこそ、しっかりと手続きを行って水を差さないようにしたいですね!
現在は、共働き世帯が増えて「寿退社」というのも減ってはいますが、会社にとって貴重な人材が結婚をきっかけに退職してしまうのは非常に残念なことです。
手続きを正しく行うのはもちろんのこと、結婚祝い金や結婚休暇、家族手当などの制度を整えることで、「結婚してからも働きたい」と思ってもらえる環境作りに繋がります。
まだ何も対策をされていない経営者の方は、これを機会にご検討されてみてはいかがでしょうか?