こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日も、助成金に関する最新情報をお届けいたします!
取り上げてなかったですねぇ。
今年度は解説記事と動画を
作成しますね!
働き方改革推進支援助成金は、その名の通り働き方改革に取り組み、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業等に助成金が支給されます。
毎年、交付申請期限を待たずに締め切りとなってしまう、人気の助成金の一つです。
今年度も交付申請期限は11/30となっていますが、それよりも早く終了となってしまう可能性が高いと思われます。
こちらの助成金の変更点ですが、先日お伝えさせていただいた通り、対象事業主のうち、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については、常時使用する労働者数が300人以下の場合は中小企業に該当することに変更となっています。
また、それぞれのコースの変更点は、以下となっています。
■ 労働時間短縮・年休促進支援コース
・ 助成上限が最大730万円に増額
・ 成果目標①の月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減した場合の助成上限が増額
・ 成果目標③の時間単位の年次有給休暇と特別休暇の導入がそれぞれ25万円から両方導入で25万円に変更
・ 賃金引上げの達成時の加算額が「常時使用する労働者数が30人以下」の場合、30~480万円へと増額
厚生労働省:「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内
■ 勤務間インターバル導入コース
・ 助成上限が最大580万円に増額
・ 賃金引上げの達成時の加算額が「常時使用する労働者数が30人以下」の場合、30~480万円へと増額
厚生労働省:「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内
■ 労働時間適正管理推進コース
・ 助成上限が最大580万円に増額
・ 賃金引上げの達成時の加算額が「常時使用する労働者数が30人以下」の場合、30~480万円へと増額
厚生労働省:「働き方改革推進支援助成金」労働時間適正管理推進コースのご案内
更に、今年度は「適用猶予業種等対応コース」が新設されています。
2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されていますが、こちらコースは、これらの業種において生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組んだ中小企業に助成されるコースとなっています。
業種ごとにリーフレットが用意されていますので、詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省:「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(建設業)のご案内
厚生労働省:「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(運送業)のご案内
厚生労働省:「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(病院等)のご案内