こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社において近々、在籍出向を受け入れる予定がございます。
このような場合、労働保険や社会保険の加入については、どのような取り扱いになるのでしょうか?
少ないので、分からなくても
無理はないですよ。
一緒に見ていきましょう!
A:そもそも出向というのは、出向元・出向先の両方に雇用関係を持っているので、少し難しいですよね。
保険毎に取り扱いが異なりますので、詳細をお伝えさせていただきます。
まず、労災保険ですが、こちらは現実的に労働力を提供している方で適用されることとなりますので、業務を行う場所である出向先企業で適用されます。
仮に、賃金が出向元で全額支払われたり、出向元と出向先の両方から支払われるような場合にも、出向先から支払われるものとして、労災保険料の申告・納付等を行います。
次に雇用保険についてですが、こちらは主たる賃金を支払う方で加入することとなります。
従って、出向先で賃金が支払われる場合には出向先で、出向元で賃金が支払われる場合には出向元で資格取得を行います。
ちなみに、出向元と出向先の両方で賃金が支払われる場合には、主たる賃金を支払う方で資格取得を行うこととなります。
最後に社会保険ですが、こちらも雇用保険と同様の取り扱いとなり、賃金を支払う方で加入することとなります。
一点取り扱いが異なる点としては、出向元と出向先の両方で賃金を支払う場合、出向元の資格はそのまま継続し、出向先でも資格取得の手続き(「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」)を行います。
そのうえで、本人が出向元か出向先のどちらかを選択することとなります。
この場合、標準報酬月額は出向元と出向先のそれぞれが支払う賃金を合算して算定され、保険料については、出向元と出向先の賃金を按分した金額で決定されます。
普段使う事がない知識だし、忘れてしまいそうです。。
仕方ないですよ!
その時はまた今日の話を
思い出してくださいね!