こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、2022年12月1日から改正されている、「特定(産業別)最低賃金」についてお伝えします。
製造業 Y社長
特定の産業という事は、
そこに該当しなければ
関係ないですよねー?
そこに該当しなければ
関係ないですよねー?
はい、そうなります!
ですが、社長の会社は
該当しますよ!
ですが、社長の会社は
該当しますよ!
社労士 福田
最低賃金には、昨年の10月1日から改正になっている、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、今回ご案内する特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
この「特定(産業別)最低賃金」は、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。
そのため、「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額で定められています。
そして、この「特定(産業別)最低賃金」と「地域別最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
では、当事務所の所在地であり、お客様も多くいらっしゃる埼玉県の「特定(産業別)最低賃金」について見ていきましょう!
こちらの表をご覧ください。
下の方の表にある産業については、「地域別最低賃金」よりも高くなっている「特定最低賃金」を支払わなければなりません。
製造業 Y社長
全然知りませんでした!
すぐに確認してみます!
すぐに確認してみます!
社労士 福田
なお、埼玉県以外の地域に関しては、厚生労働省のこちらのページでご確認ください。
ちなみに、もし「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合には、使用者に対して上限30万円の罰金が課されますのでご注意ください!
スタッフ M子