こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日はほとんどの地域が10月1日から引上げされている、最低賃金の情報についてご案内します。
しかも去年よりも上げ幅が
大きくなってるじゃねぇかー!
人件費も上がるのは経営上
苦しいですよね。
お気持ちお察しします。。
当事務所のお客様に多い関東エリアの地域別最低賃金については、以下のようになっています。
その他の各地域別の最低賃金額は、厚生労働省から発表されているこちらをご確認ください。
また、ご自身の会社の従業員の賃金が最低賃金を満たしているのかが気になりますよね。
そこで、こちらも厚生労働省から配布されているチェックシートをご活用ください。
最低賃金をチェックする際、時給制であれば簡単に判断ができますが、日給や月給の場合はこちらの計算式を参考にしてみてください。
■日給の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。
■月給の場合
月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
計算式だけだと分かりにくいかと思いますので、簡単なケースを見ていきましょう。
埼玉県で働く正社員のAさんの基本給は180,000円です。
通勤手当の5,000円を含めて、月給185,000円が支給されています。
年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、埼玉県最低賃金は1,028円です。
まず、Aさんの月給185,000円から最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
185,000 − 5,000 = 180,000
こちらの金額を時間給に換算します。
(180,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,080円
Aさんは時給換算すると 1,080円ですので、埼玉県の最低賃金の1,028円を上回っていますので、問題ありませんね!
まだチェックされていない経営者様は、急いでチェックしてみてください!
話なら従うしかねぇなぁ。。
先日要件が拡充されて、より使いやすくなっている「業務改善助成金」です!
詳細はこちらをご覧ください。
しない手はねぇなー!
ちょっと検討してみるよ!