福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

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【法改正情報】10月1日から地域別最低賃金が引き上げされています!!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日はほとんどの地域が10月1日から引上げされている最低賃金の情報についてご案内します。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
今年もまた上がるのかよー!
しかも去年よりも上げ幅が
大きくなってるじゃねぇかー!

 

 
原材料費の高騰もある中、
人件費も上がるのは経営上
苦しいですよね。
お気持ちお察しします。。
社労士 福田
社労士 福田

 

当事務所のお客様に多い関東エリアの地域別最低賃金については、以下のようになっています。

令和5年度 地位別最低賃金 関東エリア|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

その他の各地域別の最低賃金額は、厚生労働省から発表されているこちらをご確認ください。

厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧

 

また、ご自身の会社の従業員の賃金が最低賃金を満たしているのかが気になりますよね。

そこで、こちらも厚生労働省から配布されているチェックシートをご活用ください。

厚生労働省:セルフチェックシート

 

最低賃金をチェックする際、時給制であれば簡単に判断ができますが、日給や月給の場合はこちらの計算式を参考にしてみてください。


■日給の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。

 

■月給の場合

月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)


 

計算式だけだと分かりにくいかと思いますので、簡単なケースを見ていきましょう。

埼玉県で働く正社員のAさんの基本給は180,000円です。

通勤手当の5,000円を含めて、月給185,000円が支給されています。

年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、埼玉県最低賃金は1,028円です。

 

まず、Aさんの月給185,000円から最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
185,000 5,000 180,000

 

こちらの金額を時間給に換算します。
(180,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,080円

 

Aさんは時給換算すると 1,080円ですので、埼玉県の最低賃金の1,028円を上回っていますので、問題ありませんね!

まだチェックされていない経営者様は、急いでチェックしてみてください!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
苦しいけど、法律で決められた
話なら従うしかねぇなぁ。。

 

 
社長!そんな悩みを解消できる
助成金がありますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

最低賃金の引き上げと言えば、活用できる助成金があります!

先日要件が拡充されて、より使いやすくなっている「業務改善助成金です!

詳細はこちらをご覧ください。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
なるほど!こいつは活用
しない手はねぇなー!
ちょっと検討してみるよ!

 

 
はい、せっかく活用できる
助成金があるので、この機会に
是非ご検討ください!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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ご相談くださいね!

 

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