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【就業規則】話題のニュースに学ぶ ~変形労働時間制の未払い残業代~

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、つい先日、訴訟の判決が出たばかりの「未払い残業代」についてお話します。

 

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
このニュースは見たよー!
同じ飲食業だし、気になったんだよなー。

 

 
今回は変形労働時間制に関する訴訟ですので、飲食業のようなサービス業にとっては関係性が深い問題ですよねー。
社労士 福田
社労士 福田

 

 

ニュースをご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、概要をお伝えさせていただきます。

某有名なハンバーガーチェーンの元社員が、退職を強要されたなどとして、解雇無効や未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が先週、10月26日に名古屋地裁でありました。

解雇無効などの請求は棄却しましたが、全国の店舗社員に適用されている「変形労働時間制」については、元社員の訴えを認めて無効と判断され、約2年の期間にわたる未払い残業代の支払いが命じられました。

今回は地裁での判決になりますので、今後の控訴において判決が変わる可能性はありますが、どの企業においても注意しなければならない問題だということは確かです。

 

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
訴訟の内容は分かったけどよー、一体何が問題だったんだい?

 

 
それでは、問題の詳細について
詳しく解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

では、今回ニュースになったこの「変形労働時間制」について、何か問題だったのでしょうか?

会社側は「店舗のシフトは就業規則に準じている」と主張しましたが、裁判長は「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することは許容していない」と判断しました。

この元社員について「変形労働時間制」を当てはめることはできず、一日八時間などの基準を超える労働時間は時間外労働に当たると認定されたのです。

判決によると、各店舗は同社の就業規則で示された複数の時間帯を組み合わせ、月ごとの勤務シフトを組んでいました。

しかし、この元社員が勤務していた店舗では、就業規則で示されたのとは異なる時間帯でシフトを組んでいたそうです。

 

それでは、「変形労働時間制」について、もう少し詳しくお話していきます。

「変形労働時間制」とは、「シフト制」と呼ばれてよく知られていますが、労働時間を月単位・年単位で調整することで、繁忙期等に勤務時間が増加しても、時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。

ただ、この「変形労働時間制」を採用したからといって、制限なく自由に勤務シフトを組めるわけではありません。

 

「変形労働時間制」にはいくつかの種類がありますが、例として「1箇月単位の変形労働時間制」の場合の解説をしていきます。

「1箇月単位の変形労働時間制」は、1箇月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

この制度を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを必要とし、変形期間を平均し、週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないとされています。

 

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
そっかー、シフトを組む時は
ルールに気を付なきゃってことかぁ。

 

 
そうです!
法律をきちんと把握しないと
今回のような問題になってしまうのです!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

ちなみに、この訴訟を起こしているのは元社員1名ですが、これをきっかけとして多数の他の社員へも未払い残業代が発生してしまうことになるかと思います。

「人の振り見て我が振り直せ」ということわざがありますが、今回のニュースをご自身のことと考えていただき、就業規則やシフトの組み方などについて、改めて見直しをされることをオススメします!

 

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
当事務所でも就業規則の作成・変更を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください!

 

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