福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

【Q&A】非常勤役員って、社会保険の被保険者となるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:近いうちに、弊社に非常勤役員を置く予定がありますが、その場合は社会保険の被保険者となるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うーん、普段の業務では
そういう話って出ないので、全然分からないですねぇ。。

 

 
そうですよね、人事部の
業務ではなかなか出てくる
ことのない質問ですよね。
では、解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:結論から申し上げますと、その非常勤役員の方について実質的な使用関係があるかどうかがポイントとなります。

 

健康保険・厚生年金保険というのは、適用事業場に使用される人が被保険者となります。

この使用される人というのは、適用事業場の事業主のもとで雇用され、労働の対償として報酬を受けている人のことを指します。

通常ですと、会社の社長や役員などは、労働の対償として報酬を受ける人とは異なりますが、健康保険・厚生年金保険においては、社長や役員も「法人」に対して労務を提供し、その対償として報酬を受けていると解釈がされます。

※ こちらの取り扱いは法人の場合についてですので、個人事業主の事業主は健康保険・厚生年金保険の被保険者となることはできません。

 

では、最初にお話しした実質的な使用関係についてですが、常勤・非常勤を問わず、報酬の支払い状況や勤務状況、人事労務管理の有無などによって判断されることとなります。

ですので、例えば非常勤役員の方が、名目的な役員で会社に出社するのが不定期で、報酬額も職務の内容にふさわしくないような場合には使用関係があるとは認められません。

 

ちなみに今回のご質問ではありませんが、労災保険雇用保険については「労働者」が対象となりますので、会社の社長や役員などは原則として被保険者となりません。

※ 実態として、他の従業員と同じく労働者としての部分がある場合については、その部分については対象となる場合があります。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー、非常勤でも
実態によっては被保険者となることがあるんですね!
勉強になりました!

 

 
なかなか業務で必要になる事は
ないかと思いますが、是非
覚えておいてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関する手続きについて
ご相談がございましたら、

お気軽にご相談くださいね!

 

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【お知らせ】埼玉県社会保険労務士会あさか支部の「賀詞交歓会」に参加してきました!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

1月19日(金)に志木市にある「ベルセゾン」にて、埼玉県社会保険労務士会あさか支部の「賀詞交歓会」に参加してきましたので、そのご報告です!

 

埼玉県社会保険労務士会あさか支部「賀詞交歓会」①|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

社労士 福田
社労士 福田
 
様々なご来賓の方々や支部
皆様とお話をさせていただき、楽しい一日となりました!

 

埼玉県社会保険労務士会あさか支部「賀詞交歓会」②|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

埼玉県社会保険労務士会あさか支部「賀詞交歓会」③|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

司会は昨年と同じく、元Wコロンの木曽さんちゅう氏に行っていただき、大変盛り上がりました!

木曽さんちゅう オフィシャルサイト

 

毎年こちらの会場で行われているのですが、今年は理事として、来賓の方々とのご挨拶やご案内などを行わせていただきました!

慌ただしい場面もありましたが、様々な方々と交流が持てて有意義な1日となりました!

ご来賓の皆様、支部の皆様、ありがとうございました!!

 

社労士 福田
社労士 福田
 
「今年も昨年以上に駆け抜けていこう」という新たな気持ちになりました!!

 

 
1日お疲れ様でした!
私も一緒に事務所を盛り上げて
いけるよう頑張ります!!
スタッフ M子
スタッフ M子

 

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【法改正情報】労働契約書・労働条件通知書に記載しなければならない内容が追加となります!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、2024年4月1日より法改正となる、労働条件の明示ルールの変更についてお話させていただきます。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
雇用契約書などに必要な項目があるのは知ってましたが、
その項目が追加になるって
ことですかー?

 

 
はい、その通りです!
どんな内容が追加になるのか
解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

そもそも労働条件の明示については、労働基準法で以下のように義務として定められています。


労働基準法第15条1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


 

この明示することが定められている内容しては、以下のように、「絶対的明示事項(法律上必ず明示しなければならない事項)」と、「相対的明示事項(企業において定めがある場合に明示しなければならない事項)」があります。


絶対的明示事項
① 労働契約の期間に関する事項

② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ)
③ 就業場所・従事すべき業務に関する事項
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的明示事項
⑦ 退職金に関する事項
⑧ 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩ 安全・衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
⑬ 表彰・制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項


 

これらの項目に2024年4月1日からは、以下の4点が絶対的明示事項として追加されることになります。

新たに追加される労働条件明示事項 明示のタイミング
就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 すべての労働契約締結時、有期労働契約の更新時
更新上限の有無と内容 有期労働契約の締結・更新時
無期転換申込機会 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
無期転換後の労働条件

 

より詳細な内容につきましては、厚生労働省が発行しているこちらのリーフレットをご覧ください。

厚生労働省:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

 

4月というとまだ先のように感じられるかもしれませんが、意外とあっという間にその時が来てしまいます。

その時になって慌てることがないよう、今のうちから書式について見直しをされておくことをオススメします!

 

スタッフM子
スタッフM子
 
そもそも記載すべきだった
内容についても確認できて、とても勉強になりましたー!

 

 
この機会に、現状の書式に
ついても見直しをされておくと
より安心ですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談が
ございましたら、
お気軽に
お問い合わせくださいね!

 

https://fukuta-sr.com/

【法改正情報】労働契約書・労働条件通知書に記載しなければならない内容が追加となります!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、2024年4月1日より法改正となる、労働条件の明示ルールの変更についてお話させていただきます。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
雇用契約書などに必要な項目があるのは知ってましたが、
その項目が追加になるって
ことですかー?

 

 
はい、その通りです!
どんな内容が追加になるのか
解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

そもそも労働条件の明示については、労働基準法で以下のように義務として定められています。


労働基準法第15条1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


 

この明示することが定められている内容しては、以下のように、「絶対的明示事項(法律上必ず明示しなければならない事項)」と、「相対的明示事項(企業において定めがある場合に明示しなければならない事項)」があります。


絶対的明示事項
① 労働契約の期間に関する事項

② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ)
③ 就業場所・従事すべき業務に関する事項
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的明示事項
⑦ 退職金に関する事項
⑧ 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩ 安全・衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
⑬ 表彰・制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項


 

これらの項目に2024年4月1日からは、以下の4点が絶対的明示事項として追加されることになります。

新たに追加される労働条件明示事項 明示のタイミング
就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 すべての労働契約締結時、有期労働契約の更新時
更新上限の有無と内容 有期労働契約の締結・更新時
無期転換申込機会 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
無期転換後の労働条件

 

より詳細な内容につきましては、厚生労働省が発行しているこちらのリーフレットをご覧ください。

厚生労働省:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

 

4月というとまだ先のように感じられるかもしれませんが、意外とあっという間にその時が来てしまいます。

その時になって慌てることがないよう、今のうちから書式について見直しをされておくことをオススメします!

 

スタッフM子
スタッフM子
 
そもそも記載すべきだった
内容についても確認できて、とても勉強になりましたー!

 

 
この機会に、現状の書式に
ついても見直しをされておくと
より安心ですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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ございましたら、
お気軽に
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【Q&A】標準報酬月額が上限や下限のときの随時改定ってどうなるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社の従業員で、標準報酬月額が2等級の従業員がおりますが、この従業員が降給した場合にも随時改定は行うのでしょうか?

その場合、どのような取り扱いになるのかも教えていただきたいです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
こういう場合については、
どこかで読んだ気がしますがどうするんだったかなぁ。

 

 
ちょっとレアケースなので
覚えてなくても仕方ないです。
一緒に見ていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:ご質問について結論から申し上げますと、従業員様の報酬月額が53,000円未満になった場合には、随時改定を行うこととなります。

 

まず、随時改定を行う条件ですが、以下の条件を満たした場合に行われます。


固定的な賃金が変動していること

② その変動月以降の継続する3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上となるパート・アルバイトなど)の場合は、支払基礎日数が11日以上 )あること

③ 新しい標準報酬月額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること


 

このように、標準報酬等級の差が1等級の場合は原則として随時改定となりませんが、それぞれに標準報酬月額の上限と下限が設けられているため、最低等級の1等級上(最高等級の1等級下の場合も同様)に該当する人は、どんなに報酬月額に減額(増額)があっても1等級以上の差が生じないことになります。

このような場合に、例外的な取り扱いとして1等級の差であっても、実質的に2等級以上の変動が生じた場合には、随時改定を行うことになります。

 

御社の事例ですと、2等級の方の報酬月額は63,000円以上73,000円未満となりますが、実際には存在しない0等級となる53,000円未満があるものと仮定して、53,000円未満になった場合に随時改定を行うこととなるのです。

少し分かりづらいかと思いますので、こちらの図をご覧ください。

標準報酬月額が下限の場合の取り扱い事例|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

ちなみに、上限の場合についても同様の取り扱いとなります。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
そうでした!
しっかり思い出せましたー!

 

 
もし忘れてしまった時は、
本日の解説で使用した図が
分かりやすいかと思いますので
思い出してみてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関する手続きについて
ご相談がございましたら、

お気軽にご相談くださいね!

 

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【Q&A】標準報酬月額が上限や下限のときの随時改定ってどうなるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
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過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社の従業員で、標準報酬月額が2等級の従業員がおりますが、この従業員が降給した場合にも随時改定は行うのでしょうか?

その場合、どのような取り扱いになるのかも教えていただきたいです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
こういう場合については、
どこかで読んだ気がしますがどうするんだったかなぁ。

 

 
ちょっとレアケースなので
覚えてなくても仕方ないです。
一緒に見ていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:ご質問について結論から申し上げますと、従業員様の報酬月額が53,000円未満になった場合には、随時改定を行うこととなります。

 

まず、随時改定を行う条件ですが、以下の条件を満たした場合に行われます。


固定的な賃金が変動していること

② その変動月以降の継続する3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上となるパート・アルバイトなど)の場合は、支払基礎日数が11日以上 )あること

③ 新しい標準報酬月額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること


 

このように、標準報酬等級の差が1等級の場合は原則として随時改定となりませんが、それぞれに標準報酬月額の上限と下限が設けられているため、最低等級の1等級上(最高等級の1等級下の場合も同様)に該当する人は、どんなに報酬月額に減額(増額)があっても1等級以上の差が生じないことになります。

このような場合に、例外的な取り扱いとして1等級の差であっても、実質的に2等級以上の変動が生じた場合には、随時改定を行うことになります。

 

御社の事例ですと、2等級の方の報酬月額は63,000円以上73,000円未満となりますが、実際には存在しない0等級となる53,000円未満があるものと仮定して、53,000円未満になった場合に随時改定を行うこととなるのです。

少し分かりづらいかと思いますので、こちらの図をご覧ください。

標準報酬月額が下限の場合の取り扱い事例|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

ちなみに、上限の場合についても同様の取り扱いとなります。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
そうでした!
しっかり思い出せましたー!

 

 
もし忘れてしまった時は、
本日の解説で使用した図が
分かりやすいかと思いますので
思い出してみてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
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労務に関する手続きについて
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お気軽にご相談くださいね!

 

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【ご挨拶】謹賀新年

 

明けましておめでとうございます。

埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です。

旧年中は当事務所のお客様、そしてご覧いただいている皆さまには大変お世話になりました。

昨年にも増して皆さまお役に立てるよう、精一杯取り組んで参ります。

本年も福田社会保険労務士事務所を、どうぞ宜しくお願い致します。

 

福田社会保険労務士事務所

代表 福田 健太

 

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
先生の今年の抱負は何ですか?

 

 
今年の抱負は「発展」です!
事務所の「発展」はもちろん、
関与させていただいている
お客様についても「発展」して
いただけるよう尽力します!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフM子
スタッフM子
 
とても良い抱負ですね!
微力ながらお力になれるよう、
私も精一杯頑張ります!!

 

 
宜しくお願いします!
昨年同様、常にお客様のために
全力を尽くす1年にします!!
社労士 福田
社労士 福田

 

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