こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、2024年4月1日より法改正となる、労働条件の明示ルールの変更についてお話させていただきます。
スタッフM子
はい、その通りです!
どんな内容が追加になるのか
解説していきますね!
どんな内容が追加になるのか
解説していきますね!
社労士 福田
そもそも労働条件の明示については、
この明示することが定められている内容しては、以下
■ ① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ)
③ 就業場所・従事すべき業務に関する事項
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
■
これらの項目に2024年4月1日からは、以下
新たに追加される労働条件明示事項 | 明示のタイミング |
就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 | すべての労働契約締結時、有期労働契約の更新時 |
更新上限の有無と内容 | 有期労働契約の締結・更新時 |
無期転換申込機会 | 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
無期転換後の労働条件 |
より詳細な内容につきましては、厚生労働省が発行しているこちらのリーフレットをご覧ください。
厚生労働省:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
4月というとまだ先のように感じられるかもしれませんが、意外とあっという間にその時が来てしまいます。
その時になって慌てることがないよう、今のうちから書式について見直しをされておくことをオススメします!
スタッフM子
そもそも記載すべきだった
内容についても確認できて、とても勉強になりましたー!
内容についても確認できて、とても勉強になりましたー!
この機会に、現状の書式に
ついても見直しをされておくと
より安心ですね!
ついても見直しをされておくと
より安心ですね!
社労士 福田
スタッフ M子
労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
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