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【法改正情報】労働契約書・労働条件通知書に記載しなければならない内容が追加となります!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、2024年4月1日より法改正となる、労働条件の明示ルールの変更についてお話させていただきます。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
雇用契約書などに必要な項目があるのは知ってましたが、
その項目が追加になるって
ことですかー?

 

 
はい、その通りです!
どんな内容が追加になるのか
解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

そもそも労働条件の明示については、労働基準法で以下のように義務として定められています。


労働基準法第15条1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


 

この明示することが定められている内容しては、以下のように、「絶対的明示事項(法律上必ず明示しなければならない事項)」と、「相対的明示事項(企業において定めがある場合に明示しなければならない事項)」があります。


絶対的明示事項
① 労働契約の期間に関する事項

② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ)
③ 就業場所・従事すべき業務に関する事項
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的明示事項
⑦ 退職金に関する事項
⑧ 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩ 安全・衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
⑬ 表彰・制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項


 

これらの項目に2024年4月1日からは、以下の4点が絶対的明示事項として追加されることになります。

新たに追加される労働条件明示事項 明示のタイミング
就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 すべての労働契約締結時、有期労働契約の更新時
更新上限の有無と内容 有期労働契約の締結・更新時
無期転換申込機会 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
無期転換後の労働条件

 

より詳細な内容につきましては、厚生労働省が発行しているこちらのリーフレットをご覧ください。

厚生労働省:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

 

4月というとまだ先のように感じられるかもしれませんが、意外とあっという間にその時が来てしまいます。

その時になって慌てることがないよう、今のうちから書式について見直しをされておくことをオススメします!

 

スタッフM子
スタッフM子
 
そもそも記載すべきだった
内容についても確認できて、とても勉強になりましたー!

 

 
この機会に、現状の書式に
ついても見直しをされておくと
より安心ですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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