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【Q&A】休憩について、交代制と外出届を義務づけることってできるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:休憩について2点お伺いしたいことがあります。

従業員に一斉に休憩を取られると業務の都合上困るので、交代制にしても良いでしょうか?

また、休憩中に社外に外出する際には、外出届を提出させるようにしても良いでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うーん、交代制にするのは
問題なさそうな気がするけど、外出届は問題かなって
思いますがどうですかー?

 

 
なるほど、では労基法にある
休憩の3つの原則と合わせて
解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まず初めに、労働基準法に定められている休憩の付与の3原則のお話をさせていただきます。

以下のような3つの原則があります。


① 途中付与の原則
⇒ 休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならない。

② 一斉付与の原則
⇒ 休憩時間は、事業場の労働者に一斉に与えなければならない。

③ 自由利用の原則
⇒ 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならない。


 

最初のご質問にありました、交代制にしたいというお話ですが、上記②にある通り、原則としては一斉に与えなければなりません。

しかし、休憩を一斉に取ることが困難な事業については、一斉に与えなくてもよいこととされています。

こちらに該当する業種はこちらになります。

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保険衛生業、接客娯楽業、官公署

 

また、こちらに該当しない業種についても、労使協定を結ぶことで、一斉に与えなくてもよいこととされます。

ちなみにこの労使協定については、労働基準監督署への届出は必要ありません。

 

次に外出届のご質問についてですが、先ほどの原則③にある通り、原則としては自由に利用させなければなりません。

しかし、会社は事業場の施設を管理し、危険を防止しなければなりませんし、規律の保持も必要です。

社員が自由だからといって、施設に悪影響のある行為や、休憩時間中に規律を乱すような行為をされると困ってしまいます。

 

このような危険の防止や規律保持の目的から、休憩の目的を損なわない範囲内で、会社が必要な制限を加えることは可能となっています。

ですので、休憩時間中に事業場の外へ出る際に、外出届を提出させることは、規律保持の観点から行っても差し支えないとされているのです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
僕の考えと全く逆でしたね。。
勉強になりました!

 

 
例外的な取り扱いのお話
でしたので、ちょっと
難しかったですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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