こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、今後も上昇していくであろう「最低賃金」について解説したいと思います。
S郎さんが話しているように、最低賃金は国が定める賃金の最低額ですので、必ず下回ってはいけないことは、皆さんもご存じかと思います。
そして、最低賃金は正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態に関係なく、すべての従業員に適用されます。
この最低賃金ですが、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類が存在します。
この2種類について、それぞれの用語の意味は以下のようになります。
・ 地域別最低賃金
⇒ 物価等の地域特性に合わせて決められており、都道府県ごとに異なる金額が設定されています。
・ 特定最低賃金
⇒ 特定の産業において定められている最低賃金です。
都道府県により同じ産業でも金額が異なることもありますし、対象となる産業が異なることもあります。
上記の2種類についてですが、改正となる時期が異なっており、地域別最低賃金は10月頃、特定最低賃金は12月頃に改正されます。
ちなみに、昨年の改正については、以下の記事をご覧ください。
確かどちらかの金額の方が高いんでしたよね?
「特定最低賃金」は、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。
そのため、「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額で定められています。
そして、この「特定最低賃金」と「地域別最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
それぞれの最低賃金額については、厚生労働省のこちらのページからご確認ください。
上記において金額をご確認いただいたら、従業員の賃金が下回っていないかをチェックする必要があります。
その際の賃金を計算する際に、ご注意いただきたいポイントがあります。
賃金については、毎月従業員に固定給として支払われる基本給や各種手当から計算しますが、以下の手当は最低賃金から除外されます。
・ 賞与
・ 時間外手当(固定残業代を含む)、休日出勤手当、深夜手当
・ 通勤手当
・ 家族手当
・ 精皆勤手当
・ 慶弔手当など、臨時的に支払われるもの
近づいた時に、ご案内を
させていただきますね!
ちなみに、以前にもお伝えしましたが、もし最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった場合には、使用者に対して30万円以下の罰金が課される可能性がありますので、ご注意ください!
ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!