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【就業規則】マイナンバーの管理について、規程を整備していますか??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、労務手続きに必要となっているマイナンバー」に関するお話です。

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
マイナンバーに関して、
就業規則に規定する必要ってあるんですかー?

 

 
従業員数が101名以上の
企業については、義務と
なっています!
社労士 福田
社労士 福田

 

2016年から運用が始まったマイナンバーですが、最近では「マイナポイント」のCMなどでもお馴染みとなっており、運用当初より随分身近な存在になってきているかと思います。

そんなマイナンバーですが、従業員の労務手続きをするうえで必要なものになっているため、各企業では重要な個人情報であることから、厳重に管理されていることと思います。

もちろん、当事務所においても、お客様から日々ご依頼を受けておりますので、絶対に情報漏洩することのないよう、厳重な保管体制を取らせていただいております。

 

さて、このマイナンバーに関する管理についてですが、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」により、社員数が100名超の企業については、特定個人情報等の具体的な取扱いを定めた取扱規程を作成することが義務付けられています。

ガイドラインの詳細は、個人情報保護委員会のこちらのページをご覧ください。

個人情報保護委員会:特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

 

では、100名以下の会社は規程を作成しなくても良いかというと、そんなことはないと考えます。

たとえ従業員が1名であったとしても、マイナンバーは重要な個人情報であり、万が一漏えいしてしまった場合のリスクを考えると、きちんと規程を整えて取扱を決めておいたほうが良いのです。

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
確かに情報漏洩が起こってしまってからでは遅い
ですよねー。。

 

 
はい、規程を作成して
従業員に対して、絶対に
情報漏洩させないという
意識を持ってもらうのです!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、具体的にどんな規程を作れば良いのでしょうか?

マイナンバーの取り扱いには、入社時の提出から会社における取り扱い方法、そして利用の目的について規定する必要がありますので、以下の規程例のように3種類の規程を作成します。


マイナンバーの通知

1. 社員は入社時に、会社に通知カードまたは個人番号カードの提示によってマイナンバーを通知しなければならない。

2. 会社は社員に対して、身分確認のために写真付きの身分証明書の提示を求めることがある。

3. 社員が扶養対象家族を有し、扶養対象家族のマイナンバーを会社に通知するにあたっては、虚偽のないように確実に確認をしなければならない。

4. 社員が扶養対象家族の分も含めて会社にマイナンバーを通知するにあたっては、通知カードまたは個人番号カードの写しを提出することを原則とする。

 

マイナンバーの利用

会社は、社員および扶養対象家族のマイナンバーについて、以下の手続きに利用することができる。

① 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
雇用保険関係届出事務
労働者災害補償保険法関係届出事務
国民年金第三号被保険者関係届出事務
⑤ 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務

 

マイナンバーの第三者への提供

1. 会社は、社員および扶養対象家族のマイナンバーについて、その事務手続きなどを代行する税理士または社会保険労務士などに提供することがある。

2. 会社は、第三者へのマイナンバー提供にあたって、委託先との間で特定個人情報の取り扱いに関する覚書を締結する。


 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
早速こちらの規程を
うちの就業規則にも
入れたいと思います!

 

 
是非そうされてください!
マイナンバーだけでなく、
個人情報の取り扱いに対する
意識も高まりますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

また、就業規則に規定された後には、従業員の皆さまに研修などを行うとより効果的です。

その際には、以下の点について正しく理解してもらえるようにすると良いかと思います。


・情報漏洩のリスクとはどんなものなのか

・情報漏洩させないために、どのような管理をするのか

マイナンバーは必要な目的以外には絶対に利用してはいけないものであること


 

特定個人情報保護委員会が、以下のような資料を発信していますので、こちらもご参考になさってみてください。

特定個人情報保護委員会:中小規模事業者向けはじめてのマイナンバーガイドライン

 

是非、企業全体で意識を高めて、情報漏洩がない体制を整えられてください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
当事務所でも就業規則
作成・変更を
受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください!

 

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