こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
ご相談内容はこちらです。
Q:離職票の発行は、59歳以上は交付しなければならないというルールだと思いますが、本人が希望しない場合はどうしたらいいでしょうか?
交付しなくてもいいんじゃないですか?
59歳以上は必ず交付しなければなりません!
理由も含めて解説していきますね!
A:上記の通り、59歳以上の場合は、従業員本人が希望しない場合でも必ず交付しなくてはなりません。
その理由としては、高年齢者雇用安定法と深い関係があります。
高年齢者雇用安定法によると、60歳以上64歳までの労働者が「高年齢雇用継続給付」を申請する場合、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書(賃金証明書)」のほか、「離職票-2」などの賃金の支払い状況がわかる書類の提出が必要です。
そのため、退職日に59歳以上である従業員に対しては、高年齢雇用継続給付を利用できるように、従業員本人が希望しない場合でも離職票を交付しなければならないのです。
そういう理由から59歳以上は交付が必要なんですね!
今後も判断に迷った時に
困ることがありませんよね!
なお、59歳未満の離職票の交付について、従業員本人が希望する場合のみ交付している会社が多いかと思いますが、一律で交付することをお勧めします。
なぜなら、退職時は交付を希望しなかった退職者から、後になって請求があれば、会社は離職票を交付する義務があるからです。
また、一度会社が退職者に離職票を交付していれば、仮に交付した後に退職者が離職票を無くしてしまったとしても、会社が再交付に関する手続きをする必要はありません。
このような理由から、一律で交付してしまった方が、後から手続きが発生してしまった際の手間を省くことができますので、運用の変更を検討されてみてはいかがでしょうか?