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【労務用語解説】企業型確定拠出年金(DC)とは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、昨日に続き確定拠出年金について詳しくお話させていただきます。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
昨日のお話を伺って、
とても興味が湧きましたよ!

 

 
本日は制度の仕組みについて
お話しますので、よりご理解を
深めていただけたら幸いです!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、確定拠出年金の制度について、ご説明させていただきます!

確定拠出年金は、以下の表のような2種類に分類されます。

 

個人型iDeCo(イデコ)という言葉でお馴染みの、個人で運用する確定拠出年金になります。

こちらは加入手続きから掛け金の拠出、運用までを、全て個人で行うことになります。

 

一方、企業型については、導入から掛け金の拠出までを企業が行い、運用については従業員個人で行うことになります。

ただし掛け金については、規約に定めた場合には、個人からの拠出も可能となります。

 

このことから、従業員にとっては企業が支払ってくれるお金で、自由に運用商品を選ぶことができ、資産運用の勉強にもなるという点から、非常に優れた福利厚生に繋がると思われます。

また、企業にとっては、昨日お話した通り社会保険料の抑制にも繋げたうえで、上記の通り従業員満足度の向上も図れます。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
メリットは分かりましたが、
年金ということは途中では
引き出せないんですよね?

 

 
仰る通り、年金になりますので
60歳までは使用することが
できないお金になります!
社労士 福田
社労士 福田

 

では次に、確定拠出年金デメリットをお伝えします。


① 企業側のデメリット
⇒ 制度導入や運営費、従業員の投資教育が必要になります。

 

② 従業員のデメリット
⇒ 投資商品であることから運用リスクがあることと、基本的には60歳まで引き出すことができないという点があります。


 

一方、以下の通り、3つの大きなメリットもあります。


① 拠出時のメリット
⇒ 拠出金は報酬・給与とならないため、税金や社会保険料が掛かりません。

 

② 運用時のメリット
⇒ 運用益についても非課税となります。
  例えば通常の投資であれば、10万円の運用益に対して20%となる2万円が税金となり利益は8万円になってしまいますが、確定拠出年金の場合はそれが非課税となるため、10万円がそのまま利益となります。

 

③ 給付時のメリット
⇒ 一括で受け取る場合は退職所得控除が利用でき、分割の場合は公的年金等控除が利用できます。

 

④ 持ち運び可能
⇒ 従業員が離職や転職をした場合についても、課税されることなく持ち運びをすることが可能になります。


 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
確かにデメリットもありますが、
これは導入を検討する価値は
ありますなー!

 

 
はい、この制度の導入は
企業も従業員も双方に
メリットがありますので、
是非ご検討ください!
社労士 福田
社労士 福田

 

最後に、企業型確定拠出年金の加入から受取までの流れを、図にまとめましたのでご覧ください。

 

昨日もお伝えしましたが、当事務所では、この企業型確定拠出年金について導入から運用までを全てサポートしてくれる専門家と提携していますので、もしご興味がございましたらご相談ください!

制度の仕組みからメリットまで、詳しくご説明させていただきます!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
企業型確定拠出年金
ご興味を持たれたら、
お気軽にご相談ください!

 

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