こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、どちらも同じだと思っていらっしゃる方の多い、「代休」と「振替休日」の違いについてご説明したいと思います。
どちらも休日出勤の代わりで
呼び方の違いなんじゃないんですか?
この2つは全然違うものになるのです。
では、この2つの違いについて具体的に見ていきましょう!
■代休
代休は、事前に休日となる日を特定しないで、休日労働の後にその休日の代わりに他の労働日について、任意に休日を与えることを言います。
代休を与えたとしても、休日労働をしたことに変わりはありませんから、休日労働の割増賃金を支払う必要があります。
※ 休日労働の割増賃金は、通常の労働の賃金に対して、135%になります。
■振替休日
休日の振替は、就業規則等に定められている所定休日を、予め他の所定労働日に振替えることを言います。
分かりやすく言いますと、前もって休日を入れ替えることです。
これにより変更された労働日において、労働したとしても休日労働にはなりませんから、休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。
※ ただし、所定労働時間を超えた場合には、時間外労働に対する割増賃金が発生します。
ここで注意したいのは、「予め振り替える」という点です。
労働者の健康面等を考えた際に、前もって休日を把握した上で労働することと、休日を把握することができずに労働するのとでは、疲労度等への影響が違ってくるという考えのもとに、このような制度になっているそうです。
ですので、割増賃金を抑えたいというお考えであれば、代休ではなく振替休日を利用できるような、体制作りをしておくと良いかと思います。
実際は代休なのに、休日手当を払ってないと大変なことになりますねー。。
そこが2つの違いを勘違い
していると怖いところなのです!
賃金に影響するとなると、振替休日を活用したいと思うのは当然ですが、振替休日には以下の3つのポイントがあります。
ポイント① 振替休日について就業規則に定める必要がある!
振替休日の制度を導入するときには、就業規則への記載が必要です。
もし、記載がなくて、従業員から休日労働の割増賃金を支払ってほしいと言われた場合、振替休日を導入しているという根拠がなければ、支払うことになってしまう可能性もあります。
また、従業員は少しでも給料を増やしたいという思いから、振替休日ではなく有給休暇にしてほしいといった要望が出てくることもあります。
このような場合においても、もし就業規則に規定されていなければ、振替休日を取得してもらうことが難しくなってしまいます。
ポイント② 振替休日を取得させる期限に注意する!
振替休日は、同一の週の中で取得させるようにすることがお勧めです。
なぜなら、週を越えて振り替えを行うと、1週40時間という労働時間の上限を超えてしまう可能性が高まるからです。
もちろん、超えてしまった場合には、時間外手当として割増賃金が発生することになります。
ポイント③ 給料の締め日に注意する!
振替休日は、同一賃金支払期間内で行なわれることが一般的ですので、給料の締め日よりも前に休みを取得させるようにしましょう。
もし休みを取得させる時期が、締日をまたぐことになってしまった場合には、休日労働に対する割増賃金を一度支払っておき、休みを取得した後で控除を行うという処理が必要になってしまいます。
給与計算の煩雑さや間違いを防止するという観点からも、締め日に注意して取得させるようにすることをお勧めします。
これからは振替休日を使えるようにして、しっかりと休日を取ってもらいながら、給料の支払いも抑えていきたいと思います!
会社も従業員もハッピーになりますよ!
もちろん、休日労働がないことが一番良いのですが、働き方や業種が多様化している現代では、なかなか難しいかと思われます。
正しい運用を行い、労働者の健康を守りながら、不要な支出を抑えましょう!
当事務所までお気軽にお問い合わせくださいね!