こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、就業規則に記載しなければならない内容について、お伝えしたいと思います。
業務で困らないようにしましょう!
労働基準法において、就業規則には次の2種類の記載事項があります。
① 絶対的必要記載事項
⇒ 絶対に記載しなければならない項目
② 相対的必要記載事項
⇒ 定めた場合には記載しなければならない項目
ではまずは、どんな就業規則にも絶対に定めなければならない、「絶対的必要記載事項」について見ていきましょう!
■絶対的必要記載事項
① 労働時間に関すること
⇒ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金に関すること
⇒ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関すること
⇒ 退職、解雇、定年についての事項
上記に関する項目については、就業規則を作成する場合は、絶対に記載しなければなりません。
これらは、就業規則の土台となる部分になりますが、もちろんこれだけでは十分ではありません。
次に、「相対的必要記載事項」について見ていきましょう!
■相対的必要記載事項
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
⇒ 休職や服務規程、出向、配置転換など
上記に関する項目について、制度を定める場合には、就業規則にも必ず記載しなければなりませんが、必ずしも定めなければならないという訳ではない項目になります。
ただ、相対的必要記載事項についても重要な項目ばかりですので、
出来るだけ定めた方が良いですね!
例えば、⑦の制裁に関する事項において、「無断欠勤を〇回した場合は懲戒解雇とする」ということを就業規則に定めていれば、そういった事態が起こった場合に就業規則に基づいて懲戒解雇することができますが、そのような定めがなければ曖昧なままとなり、労使トラブルになる可能性があります。
ですので、「相対的必要記載事項」についても、会社の状況や必要性に応じて、きちんと記載することが重要になってきます!
また、以前の記事でもお伝えしましたが、就業規則には上記の2種類以外の項目を記載しても、全く問題はありません。
例えば、経営理念であったり、行動規範であったり、社内マニュアルといった部分まで記載しても構いません。
従業員の皆様に見てもらいやすい就業規則の方が、従業員にとっても働きやすく、経営者にとっても労使トラブルが起きづらい環境整備に繋がります。
就業規則は作って終わりではなく、現行の法律に沿った生きた就業規則でなければなりません。
そのためには、常に法改正に対応していく必要がありますし、会社の規模や従業員の皆様の状況に応じて変更していく必要があります。
作成したまま何年も放置されている就業規則に出会うこともありますので、本日の内容を元に、改めて確認されることをお勧めします!