福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

【就業規則】正社員と非正規社員を分けて規定していますか?

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、就業規則において、「正社員」非正規社員についての規定に関するお話です。

 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
うちの就業規則
特に分けてないですけど、
何か問題がありますかねー?

 

 
社長、それはちょっと
問題アリかもしれません。
労使トラブルが発生する
リスクがありますよ。
社労士 福田
社労士 福田

 

正社員のみやアルバイトのみを雇用するといった会社であれば、特に分けて規定されていない1つの就業規則でも問題にはならないと思いますが、実際にはそのような会社はごくわずかではないでしょうか?

正社員も非正規社員も雇用している会社において、それぞれを分けて規定していない就業規則には大きなリスクが内在しています。

では、そのリスクとはどのようなものになるのでしょうか?

 

例えば、正社員のみに当てはまるルールのみを規程した就業規則を作成したとします。

正社員ですから、そこには賞与のことが規程されていたとしましょう。

そのような状況において、もしもアルバイトがいたらどうなるでしょうか?

その就業規則には、正社員もアルバイトも区別されていないのですから、当然アルバイトにも規程に沿った賞与を支払うことになってしまうのです!

 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
そんなリスクがあるなんて
考えたこともなかったです。
非常にマズイです。。

 

 
このようなリスクは
もちろん賞与だけに
限ったことではありません!
社労士 福田
社労士 福田

 

就業規則を作成する際に、正社員用と非正規社員を分けるには以下の2つの方法があります。


① 正社員用の就業規則非正規社員用の就業規則2種類を作成する方法

1つの就業規則内で必要な規程について、正社員と非正規社員分けて規定する方法


作成する際のボリュームは多くなってしまいますが、従業員の確認のしやすさや、今後の就業規則の変更作業等のことを考えると、①の2種類を作成する方法がオススメです!

 

また、分けて規定することには、リスク回避だけでなくメリットもあります!

以前の記事でお伝えした「キャリアアップ助成金を申請する際には、正規と非正規を分けて規定しておくことが必要になってくるのです。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

https://fukuta-sr.com/%e3%80%90%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%91%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%ef%bc%88%e6%ad%a3%e7%a4%be%e5%93%a1%e5%8c%96/

 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
リスクもなくなって
助成金にも繋がるなら見直そうと思います!

 

 
メリットしかありませんから
ぜひ取り組んでみてください!
社労士 福田
社労士 福田

 

正しい方法で就業規則を作成しておくと、労使トラブルのリスクも減らせて、助成金申請についてもスムーズに行うことができ、一石二鳥です!

この機会に見直しをされてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
当事務所でも就業規則の作成・変更を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください!

 

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【労務用語解説】タレントマネジメントとは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、少し前から耳にするようになった「タレントマネジメント」について解説したいと思います。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
最近、テレビCMでも
これに関するサービスを見たことがあります!

 

 
そのCMは私も何度か
見たことがありますよ!
人事関係者の間では
ちょっとした話題ですよね!
社労士 福田
社労士 福田

 

「タレント」という言葉を耳にすると、つい芸能人を想像してしまうかもしれませんが、この英語の単語には「能力、資質、才能」といった意味があります。

「タレントマネジメント」とは、従業員が持つ「タレント」を人事管理の一部として一元管理し、可視化・分析を行うことによって、戦略的な人事配置や人材開発を行うことをいいます。

 

かつては、従業員の経歴や資格といった面のみを管理し、能力や資質といった面は肌間隔で取り扱うことが多かったかと思います。

ですが、適正な人材の配置を行うためには、経歴や資格だけでは不十分であるということから、このような管理が話題になっているのだと思います。

実際に、これまでの私の経験においても、各従業員の能力や資質について人事部は把握できておらず、直属の上司のみが理解しているといった企業がほとんどでした。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
たしかに、私もこれまでの
経験を振り返ってみると、
上司や同僚以外には私の能力や適性を把握してなかったと思います。

 

 
配置の決定権がその上司
1人にあれば問題ありませんが、
そうでなければ適性な配置では
なくなるリスクがありますよね。
社労士 福田
社労士 福田

 

「タレントマネジメント」を導入ことによって、以下のメリットが挙げられます。


① 適正な人材の配置
⇒ 人材の持つタレントを把握しておくことで、ポジションに合った人材を適正にかつ迅速に配置することが可能になります。それによって、人事異動によるデメリットを極力抑えることができ、積極的なジョブローテーションを行うことに繋がります。

 

② 従業員のモチベーションアップ
⇒ 自分の適性に合った職務やポジションに就くことは、個人の能力を最大限に活かせるだけでなく、モチベーションアップにも大変効果的です。なぜなら適正に合った業務というのは、楽しく生き生きと取り組むことができますし、更なる向上心も生まれるからです。


 

スタッフM子
スタッフM子
 
この取り組みを導入することはとても効果が期待できそうですが、私達がよくお手伝いさせていただく中小企業にはあまり使えなそうですねぇ。

 

 
人事部での一元管理となると、
イメージしにくいかもしれませんが中小企業にもぜひ取り入れて
いただきたい仕組みですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

冒頭でもテレビCMのお話をしたように、人事情報の一元管理と聞くと、大がかりなシステムを導入して管理していくというイメージを持たれるかと思います。

そうなってくると、中小企業には関係のない話と思われるかもしれません。

もちろん中小企業には大掛かりなシステムは必要ないかもしれませんが、従業員それぞれの「タレント」を把握し、管理して経営に活かすことは必要だと考えます。

 

私は今後の企業経営にとって、企業の規模に関わらず、この「タレントマネジメント」は不可欠なものだと思っています!

なぜなら、多くの企業が抱える大半の悩みは、「人」に関することだからです。

 

「採用したけど、思っていたような活躍をしれくれない」

「きちんと業務は行ってくれているけど、モチベーションが低い」

離職率がなかなか低下しない」

 

私は、これらの問題の原因の多くは、この「タレントマネジメント」の不足にあると思っています。

採用段階でも、配置・異動においても、従業員それぞれの「タレント」を正しく把握して、適正に配置することで、先ほど申し上げたメリットが得られると思います。

例えば、従業員それぞれの強みや配置希望を書き出してみるなど、どんな小さな取り組みでも構いませんので、「タレントマネジメント」の導入を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【労務用語解説】タレントマネジメントとは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、少し前から耳にするようになった「タレントマネジメント」について解説したいと思います。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
最近、テレビCMでも
これに関するサービスを見たことがあります!

 

 
そのCMは私も何度か
見たことがありますよ!
人事関係者の間では
ちょっとした話題ですよね!
社労士 福田
社労士 福田

 

「タレント」という言葉を耳にすると、つい芸能人を想像してしまうかもしれませんが、この英語の単語には「能力、資質、才能」といった意味があります。

「タレントマネジメント」とは、従業員が持つ「タレント」を人事管理の一部として一元管理し、可視化・分析を行うことによって、戦略的な人事配置や人材開発を行うことをいいます。

 

かつては、従業員の経歴や資格といった面のみを管理し、能力や資質といった面は肌間隔で取り扱うことが多かったかと思います。

ですが、適正な人材の配置を行うためには、経歴や資格だけでは不十分であるということから、このような管理が話題になっているのだと思います。

実際に、これまでの私の経験においても、各従業員の能力や資質について人事部は把握できておらず、直属の上司のみが理解しているといった企業がほとんどでした。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
たしかに、私もこれまでの
経験を振り返ってみると、
上司や同僚以外には私の能力や適性を把握してなかったと思います。

 

 
配置の決定権がその上司
1人にあれば問題ありませんが、
そうでなければ適性な配置では
なくなるリスクがありますよね。
社労士 福田
社労士 福田

 

「タレントマネジメント」を導入ことによって、以下のメリットが挙げられます。


① 適正な人材の配置
⇒ 人材の持つタレントを把握しておくことで、ポジションに合った人材を適正にかつ迅速に配置することが可能になります。それによって、人事異動によるデメリットを極力抑えることができ、積極的なジョブローテーションを行うことに繋がります。

 

② 従業員のモチベーションアップ
⇒ 自分の適性に合った職務やポジションに就くことは、個人の能力を最大限に活かせるだけでなく、モチベーションアップにも大変効果的です。なぜなら適正に合った業務というのは、楽しく生き生きと取り組むことができますし、更なる向上心も生まれるからです。


 

スタッフM子
スタッフM子
 
この取り組みを導入することはとても効果が期待できそうですが、私達がよくお手伝いさせていただく中小企業にはあまり使えなそうですねぇ。

 

 
人事部での一元管理となると、
イメージしにくいかもしれませんが中小企業にもぜひ取り入れて
いただきたい仕組みですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

冒頭でもテレビCMのお話をしたように、人事情報の一元管理と聞くと、大がかりなシステムを導入して管理していくというイメージを持たれるかと思います。

そうなってくると、中小企業には関係のない話と思われるかもしれません。

もちろん中小企業には大掛かりなシステムは必要ないかもしれませんが、従業員それぞれの「タレント」を把握し、管理して経営に活かすことは必要だと考えます。

 

私は今後の企業経営にとって、企業の規模に関わらず、この「タレントマネジメント」は不可欠なものだと思っています!

なぜなら、多くの企業が抱える大半の悩みは、「人」に関することだからです。

 

「採用したけど、思っていたような活躍をしれくれない」

「きちんと業務は行ってくれているけど、モチベーションが低い」

離職率がなかなか低下しない」

 

私は、これらの問題の原因の多くは、この「タレントマネジメント」の不足にあると思っています。

採用段階でも、配置・異動においても、従業員それぞれの「タレント」を正しく把握して、適正に配置することで、先ほど申し上げたメリットが得られると思います。

例えば、従業員それぞれの強みや配置希望を書き出してみるなど、どんな小さな取り組みでも構いませんので、「タレントマネジメント」の導入を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
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【法改正情報】2022年12月1日から特定(産業別)最低賃金が改正されています!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、2022年12月1日から改正されている、「特定(産業別)最低賃金」についてお伝えします。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
特定の産業という事は、
そこに該当しなければ
関係ないですよねー?

 

 
はい、そうなります!
ですが、社長の会社は
該当しますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

最低賃金には、昨年の10月1日から改正になっている、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金と、今回ご案内する特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

 

この「特定(産業別)最低賃金」は、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。

そのため、「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額で定められています。

そして、この「特定(産業別)最低賃金」と「地域別最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

では、当事務所の所在地であり、お客様も多くいらっしゃる埼玉県の「特定(産業別)最低賃金」について見ていきましょう!

こちらの表をご覧ください。

下の方の表にある産業については、「地域別最低賃金」よりも高くなっている「特定最低賃金」を支払わなければなりません。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
全然知りませんでした!
すぐに確認してみます!

 

 
はい、そうされてください!
最低賃金を下回っていると
罰則の対象となってしまいます!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、埼玉県以外の地域に関しては、厚生労働省のこちらのページでご確認ください。

厚生労働省:特定最低賃金の全国一覧

 

ちなみに、もし「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合には、使用者に対して上限30万円の罰金が課されますのでご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するお悩みは、
お気軽にご相談ください!

 

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【Q&A】年次有給休暇の年5日取得義務って絶対なの?

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、皆様の労務管理にもお役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q年次有給休暇について、年5日の取得が義務化されているかと思いますが、契約期間が1年間の契約社員についても、契約期間終了までに5日間の有給休暇を取得させることが義務になるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
6ヶ月間勤務した後に
有給休暇を取得してから、
6ヶ月しかないんですから
取得できなくても良い気がします。

 

 
有給休暇を1年かけて
使用していくというのは、
感覚としては分かりますが
こんな時は法律に立ち返って
考えてみましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A2019年4月から、労働基準法が改正されたことにより、全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について取得させることが義務化されました。

この改正に関する労働基準法第39条7項の条文は、以下となっています。

 

使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

 

今回のご質問については、上記の黄色いマーカーの部分が該当する部分となります。

1年未満の場合は、その期間内で取得しなければならないということになるのです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー!
ちゃんと条文に書いてあるんですね!

 

 
判断に迷った時は、まずは該当する条文を読んでみることをオススメします!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、この規定に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられますので、充分に注意が必要です!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!

 

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【労務問題】福利厚生を充実させて、雇用を安定させましょう!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、人材確保や雇用の安定に重要な「福利厚生」についてお話させていただきます。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
福利厚生が従業員にとって、
それほど重要なものなのでしょうか?

 

 
働き方が多様化していく中で、
企業に期待することも多様化しているのです!
社労士 福田
社労士 福田

 

終身雇用で定年まで働くのが普通ではなく、転職をするのが当たり前になり、働き方の価値観も多様化していく現代。

私もかつて、何度かの転職をし、ある一定の年齢からは管理職として多くの人達と仕事をしていく中で、特に若者の働くモチベーションというのは、大きく変化していっているのを肌で感じてきました。

 

何かで読んだのですが、ある求人会社の調査によると、

「転職者の7割以上が福利厚生について重視している」

という結果が出たそうです。

 

福利厚生は「給与以外の報酬」とも言われており、雇用保険社会保険などの「法定福利」と、「法定外福利」に分かれます。

ここでお話している福利厚生が指しているのは、もちろん「法定外福利」になります。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
こんなに重要視されているとは!
でも、人件費をそこまでかけるのは難しいですよ。

 

 
そうですよね、福利厚生に
力を入れ過ぎては、負担になってしまいますよね。
社労士 福田
社労士 福田

 

中小企業ですと、「法定福利」だけでも負担を感じているのに、「法定外福利」まで充実させるというのは、ハードルが高いと感じられるかもしれませんが、いきなり大きな費用がかかるものでなくても良いかと思います。

 

例えば、「住宅手当」は毎月の負担が大きいですが、「引っ越し費用補助」でしたら、固定的に発生はしないので、費用負担は少なく済みます。

 

その他にも、「クラブ活動に関する費用支援」などはいかがでしょうか?

全員が参加する訳ではありませんし、負担する費用も無理のない範囲で設定をすれば、従業員のプライベートの充実をサポートできて、モチベーションアップも図れます。

 

また、先日の記事でお伝えした「リスキリング」にも繋がりますが、「資格取得費用補助」といったものでしたら、人材確保や雇用の安定といった面だけでなく、取得したスキルを業務に活かしてくれることも期待できます。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
なるほどー、負担になると
決めつけるのではなく、
色んな方向性を検討してみると我が社に合ったものがあるかもしれませんね!

 

 
きっと御社にピッタリの
福利厚生があると思いますので、
一緒に検討させてください!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、福利厚生で人気のあったものは以下となっていたそうです。


1位:食堂、昼食補助
2位:住宅手当
3位:宿泊施設、レジャー施設などの割引制度


 

福利厚生面で他社との差別化を図り、雇用の安定化に繋げてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!

 

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【就業規則】就業規則とは別に作成する「規程」とは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、「賃金規程」や「退職金規程」など、就業規則とは別に作成されることが多い、各種規程についてお話したいと思います。

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
ああいう「規程」って、
別に作らなくちゃいけないんですか?

 

 
いえ、作らなければならないという訳ではありません。
なぜ別に作られることが多いのか、解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

冒頭で挙げた「賃金規程」を例として、お話していきたいと思います。

ちなみに「規定」「規程」という2つの用語が出てきて分かりづらいかと思いますので、初めにこの2つの用語について触れておきます。

「規定」とは、個別の定めのことを指し、「規程」というのはそれらの「規定」がまとまったものというイメージです。

 

先日の記事でお伝えした通り、就業規則「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」の2つがメインとなっており、それ以外にも必要に応じて規定を定めて構成されています。

「賃金」は「絶対的必要記載事項」になりますが、その規定する内容としては、賃金の計算方法や支払い方法、賃金の構成や各種手当、時間外・休日労働の割増率、昇給・降給の有無などなど、多岐にわたって規定を定める必要があり、かなりのボリュームになります。

そういったボリュームのある内容を、全て1つの就業規則に盛り込んでしまうと、必要な規定を探すような場合にも不便ですし、何より従業員にとって分かりづらいものになってしまいます。

 

以前にもお話しましたが、就業規則は活用できてこそ作成する意味があります。

ですので、使い勝手の良いものにするという意味で、別に「賃金規程」として作成するのです。

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
以前のお話を思い出しました!
活用してこそ意味がある物ですもんね!

 

 
そうなんです!
読みやすくて検索もしやすく、
皆様が活用できる物にしなくては
意味がありませんからね!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、以前は別に規程を定めることができるものが限定されていたそうですが、現在は特に制限はありませんので、このボリュームなら別に定めた方が分かりやすいと思われた規定は、どんなものでも別規程にしてしまって構いません。

ただし、この規定を作成した場合、就業規則の本体にもその規定は記載しておきます。

 

先ほどの賃金規程で言いますと、就業規則の本体の中に賃金規定を用意しておき、「賃金に関する条項は賃金規程で定める」と記載します。

そうすることで、就業規則本体と別規程が繋がることになり、これら全体が就業規則として構成され、会社のルールとなるのです。

そして、この別規程についても、就業規則の一部になるのですから、もちろん労働基準監督署への届出が必要になってきます。

 

ちなみに、別規程として作成されることが多い規程には、以下のような規程があります。


・ 賃金規程

・ 退職金規程

育児休業、育児短時間勤務に関する規程

・ 介護休業、介護短時間勤務に関する規程

・ 海外勤務規程

・ 定年後再雇用規程


 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
従業員にとって、
活用しやすい物になっているか見直してみようと思います!

 

 
そうですね、そうされることで
従業員の皆様にとって、働きやすい職場環境づくりに繋がっていきますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
当事務所でも就業規則の作成・変更を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください!

 

https://fukuta-sr.com/