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【Q&A】社会保険の加入時期って、試用期間後の本採用になったタイミングでいいの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社はこれから人材採用を行っていく予定となっておりまして、入社後には3ヶ月間の試用期間を設けています。

加入対象となる社員にはもちろん社会保険にも加入させる予定ですが、加入させるタイミングは試用期間後の本採用のタイミングでよろしかったでしょうか?

それとも試用期間が開始されるタイミングとなるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
これは恐らく試用期間の開始の時になるんじゃないんですか?

 

 
さすが、その通りです!
法律的なお話をすると、
「使用されることとなった日」
となっています。
社労士 福田
社労士 福田

 


A社会保険の被保険者の資格取得のタイミングについては、以下のように定義されています。

 ① 適用事業所に使用されるようになった日

 ② 事業所が適用事業所になった日

 ③ 適用除外だった人が除外されなくなった日

 

御社は法人で適用事業所となっておりますので、「① 適用事業所に使用されるようになった日」に該当するかと思いますが、これは事実上の使用関係が発生した日を指しています。

これをもう少し具体的に説明させていただくと、賃金が支払われた実態で資格取得日が変わってきます。

例えば、入社日から賃金が支払われた時は入社日が資格取得日になり、入社日の後で実際に働き始めた日の分から賃金が支払われた時は、実際に働き始めた日が資格取得日となります。

つまり御社の場合は、入社して試用期間が始まるタイミング(入社日)から賃金を支払っていますので、この時に使用関係は発生しており、加入しなければならないタイミングとなります。

 

ちなみに、社会保険の手続きについては、資格取得日から5日以内に資格取得届を提出することとなっていますので、お早めにご確認されることをオススメします!


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
試用期間だからといって、使用関係が発生していない訳じゃないですもんね!

 

 
はい、試用期間の雇用である
ことには変わりありません!
資格取得の手続きをお忘れなく
行っていただきたいですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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お気軽にご相談くださいね!

 

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