福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

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【Q&A】子会社からも報酬を受け取っている役員の標準報酬月額ってどうなるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:今度、弊社の役員が子会社の役員にも就任することとなりました。

親会社からは当然役員報酬を支払っておりますが、子会社からも役員報酬を支払うこととなります。

このような場合、社会保険料の計算はどのようになりますでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
これは初めてのケースですね。
ちょっとどうなるのかよく
分からないです。。

 

 
なかなか対応することのない
ちょっとレアケースですよね。
ただ、副業をする人が増えている
現在でもありますので、今回を
機会に覚えてしまいましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:ご質問いただいた2箇所の役員となるケースですが、このような場合、親会社と子会社でそれぞれ別々に社会保険の被保険者になるのではなく、どちらか一方の会社を選択して被保険者となることとなります。

では、標準報酬月額についてはどのようになるのかといいますと、それぞれの会社から受けている役員報酬を合算した額を報酬月額として標準報酬月額を決定することとなります。

 

また、給与計算の際には、それぞれの会社で支払った報酬額に対して、按分するような流れとなります。

 

ちなみに、このような場合の手続きとしましては、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」というものを届出することとなります。

この手続きの詳細につきましては、日本年金機構のこちらのページをご覧ください。

日本年金機構:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
確かに副業が増えていますのでこういう手続きも増えてきそうですよね。
頑張ります!

 

 
そうですね、きっと増えて
くるんじゃないかと思います!
手続きは増えますが、お互い
頑張っていきましょう!!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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