こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、「同一労働同一賃金」について解説したいと思います。
賃金も同じっていう考え方ですよねー?
これから詳しく解説していきますね!
2021年4月1日から、中小企業も対象になっている「同一労働同一賃金」ですが、どのようなものなのでしょうか?
「同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方で、不合理な待遇差の解消を図る目的で制定されました。
では、この「不合理な待遇差」というのはどういうことなのでしょうか?
例えば、ある有期雇用労働者が、正社員と同じ勤務条件で同じ仕事を任されていたとします。
業務内容や責任範囲が正社員と同じなのに、正社員でないことを理由に手当がもらえなかったり、何年経っても昇給がなかったりするといったことが「不合理な待遇差」にあたります。
また、「不合理な待遇差」は給与だけではなく、福利厚生や教育制度、退職金制度といった部分にも関係してきます。
もちろん、同じ仕事といっても
責任の違いなど明確な違いが
あれば問題はありません。
もちろん、
このように、明確な違いがあるのかといった点を考慮して、待遇差を設ける必要があるのです。
では、どのような部分に注意すれば良いのか、具体的に解説していきます!
厚生労働省が作成した「同一労働同一賃金ガイドライン」では、次の4つの注意点を示しています。
① 基本給
⇒ 労働者の能力や経験、業績や成果、勤続年数などについて、実態に違いがなければ同一の支給を行わなければならない。
② 賞与
⇒ 会社の業績等への貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の支給を行わなければならない。
③ 各種手当
⇒ 例えば「役職手当」の場合、同一の内容の役職には同一の支給を行わなければならない。
④ 福利厚生・教育訓練
⇒ 福利厚生施設の利用や転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除や有給保証については、同一の利用や付与を行わなければならない。
教育訓練についても、同一の職務内容であれば同一の訓練を実施しなければならない。
「同一労働同一賃金」についてのより詳しい情報は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。