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【労務用語解説】同一労働同一賃金とは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、同一労働同一賃金について解説したいと思います。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
同じ仕事をしているなら、
賃金も同じっていう考え方ですよねー?

 

 
その通りです!
これから詳しく解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

2021年4月1日から、中小企業も対象になっている同一労働同一賃金」ですが、どのようなものなのでしょうか?

同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方で、不合理な待遇差の解消を図る目的で制定されました。

 

では、この「不合理な待遇差」というのはどういうことなのでしょうか?

例えば、ある有期雇用労働者が、正社員と同じ勤務条件で同じ仕事を任されていたとします。

業務内容や責任範囲が正社員と同じなのに、正社員でないことを理由に手当がもらえなかったり、何年経っても昇給がなかったりするといったことが「不合理な待遇差」にあたります。

 

また、「不合理な待遇差」は給与だけではなく、福利厚生や教育制度、退職金制度といった部分にも関係してきます。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
確かに同じ時間に同じ仕事をしてるのに、正社員じゃないってだけで色んな部分に格差があるのは変ですもんねー。

 

 
そうですね!
もちろん、同じ仕事といっても
責任の違いなど明確な違いが
あれば問題はありません。
社労士 福田
社労士 福田

 

もちろん、同じ仕事をしているなら、同じ賃金を支払うべきというような、単純な見方をすることはできません。

例えば、小売業で販売を行っているアルバイトと、社員の2人を比較したときに、「販売」という業務に関しては同一労働になります。

しかし、社員は「販売」以外の例えば「発注」や「本部とのやり取り」といった業務も行っていますし、店舗運営に関する責任の度合いも違ってきます。

 

また、規模によっては店舗間の異動があったり、本部への異動といった可能性がある場合もあるでしょう。

そういった部分を総合的に見ると、2人の業務が同一労働であるとはいえません。

このように、明確な違いがあるのかといった点を考慮して、待遇差を設ける必要があるのです。

 

では、どのような部分に注意すれば良いのか、具体的に解説していきます!

厚生労働省が作成した同一労働同一賃金ガイドラインでは、次の4つの注意点を示しています。


① 基本給
⇒ 労働者の能力や経験、業績や成果、勤続年数などについて、実態に違いがなければ同一の支給を行わなければならない。

 

② 賞与
⇒ 会社の業績等への貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の支給を行わなければならない。

 

③ 各種手当
⇒ 例えば「役職手当」の場合、同一の内容の役職には同一の支給を行わなければならない。

 

④ 福利厚生・教育訓練
⇒ 福利厚生施設の利用や転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除や有給保証については、同一の利用や付与を行わなければならない。
教育訓練についても、同一の職務内容であれば同一の訓練を実施しなければならない。


 

同一労働同一賃金」についてのより詳しい情報は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

 

 


 

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