こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、経営者の方であれば一度は悩まれたことがあるであろう、雇用保険と社会保険の加入対象についてお話させていただきます。
イマイチ分からないので
この際しっかりと
勉強しておきたいです。
頭が回らないですよね。
分かりやすく解説を
させていただきますね!
従業員を雇ってみたものの、
そもそも会社としての適用が必要なものなのか?
といったお悩みをお持ちの経営者の方は多くいらっしゃるかと思います。
本日はこのようなお悩みが解決できるよう、分かりやすく解説していきたいと思います!
まずは、雇用保険についてお話したいと思います。
会社自体が適用事業となるかどうかについては、雇用保険法において以下の要件があります。
雇用保険法第5条1項
雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
つまり、労働者を1人でも雇用する事業については、原則として、雇用保険の適用事業となるのです。
ですが、ここで以下の3つの要件を満たす事業については、暫定任意適用事業となっており、例外として強制加入ではなく任意加入となります。
① 個人経営(法人、国、地方公共団体等が経営する事業でない)
② 農林水産業(船員が雇用される事業を除く)
③ 常時5人未満の労働者を雇用
イメージとしては、家族経営の農家さんなどがこれに当てはまるかと思います。
つまり、ほとんどの会社においては、従業員を雇用したら雇用保険の適用事業所となるのです。
では次に、加入対象となる従業員について見ていきましょう!
「高年齢被保険者」、「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」といった少し特殊な雇用もありますが、複雑で分かりづらくなってしまいますので、ここでは一般的に広く対象となる「一般被保険者」について解説していきます。
こちらの3つの要件を満たす従業員については、雇用保険に加入させなければなりません。
① 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
② 1週間あたり20時間以上働いていること
③ 学生ではないこと(通信教育、夜間、定時制の学生等の一部例外があります)
より詳しい内容については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
社会保険に強制加入となるのは、以下の2つの要件のいずれかに該当する事業所となります。
① 適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
② ①のほか、国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
①の適用業種ですが、こちらは業種が多くて把握が難しいかと思いますので、逆に適用とならない以下の業種(非適用業種)をご参照ください。
・ 理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
なお、以前は非適用業種に含まれていた以下の士業については、令和4年10月1日以降は適用業種となっていますのでご注意ください。
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
令和4年(2022年)10月1日より適用拡大となったことは皆さまの記憶に新しいと思いますが、従業員数101人以上の企業で働く、以下のすべてを満たす人が対象となります。
③ 賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)であること
以前こちらの記事でも詳しく解説していますので、ご参考になさってみてください。
https://fukuta-sr.com/%e3%80%90%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%91%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e9%81%a9%e7%94%a8%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%81%8c%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84/
なお、より詳しい内容については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
加入要件を満たした際には、届出についてもお忘れなくご対応ください!
届出の内容については、以下の記事で解説しておりますので、ご参照なさってみてください。