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【Q&A】課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:後々に未払い残業代が発覚しても怖いのでお伺いさせてください。

課長や部長といった管理職には、残業手当や休日手当を支払わなくても問題ないのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
確か管理者には、残業代とかを払わなくても良かったと
思いますが、どうでしょう?

 

 
S郎さんがおっしゃる通り、
法的には管理監督者には
支払わなくても問題ないです。
ですが、注意点もあります!
社労士 福田
社労士 福田

 


A仰る通り、課長や部長といった管理監督者には残業手当や休日手当を支払わなくても法的に問題ありません。

但し、2点ご注意いただきたいポイントがあります!

 

まず1点目ですが、深夜労働に対する手当については、管理監督者であっても支払う必要があります。

これは、労働基準法において、管理監督者に対して割増賃金の支払いを除外しているのが、時間外労働と休日労働に限定しているためです。

 

そしてもう1点ご確認いただきたいのが、本当に管理監督者に該当しますか?という点です。

単に「課長」や「店長」といった役職を与えただけでは、管理監督者とは認められません。

管理監督者とは、次の3点を満たしているかがポイントになってきます。

① 職務内容について、責任と権限がある
⇒ 経営会議など企業運営の意思決定に関わる重要な会議において発言権を持っていることや、従業員の採用や配置換え、解雇など人事に関する権限を持っていることなどが挙げられます。

② 勤務態様について、労働時間等の裁量権がある
⇒ 一般の従業員と異なり、自身の裁量で労働時間や休日を決めて働ける立場であることがポイントです。

③ 地位にふさわしい待遇が与えられている
⇒ 一般の従業員と比べて給与や賞与といった待遇面において、その地位にふさわしい待遇となっているかが重要です。

 

これらの3つのポイントを満たしていない場合、管理監督者とは認められず、以前ニュースにも取り上げられて問題となっていた「名ばかり管理職」ということにも繋がりかねません!

御社の管理職についても、これらについて再確認されておくことをオススメします!


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
ニュースで見た事があります。
名ばかり管理職じゃないか
しっかり確認が必要ですね。。

 

 
未払い残業代に繋がってしまう
恐れがあるので、この機会に
確認された方が安心ですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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