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【Q&A】割増賃金の計算って、基本給だけで行ってはいけないの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:割増賃金の計算をする際、例えば通勤手当や役職手当、技能手当等は除外して計算して、基本給だけで計算することは可能でしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
あっ!これは前に先輩から教わりましたよー!
除外できるものって
決まっていましたよね?

 

 
その通りです!
人事部として、ドンドン
頼もしくなってますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:結論から申し上げますと、割増賃金の計算から除外してよいものは限定されており、基本給だけで行うことはできません。

割増賃金の計算から除外してもよい賃金は、以下の7種類だけになります。

・ 家族手当
通勤手当
・ 別居手当
・ 子女教育手当
・ 住宅手当
・ 臨時に支払われる賃金
・ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

ご質問にありました手当のうち、除外しても問題ないのは通勤手当のみとなり、役職手当と技能手当を除外して計算することはできません。

もし、上記の7種類以外の賃金を除外して計算した場合は、違法となってしまいますのでご注意ください。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
そうです、先輩からは
この7つを教わりましたが、なかなか覚えられなくて。。

 

 
私がかつて受験生だった頃、
これらの賃金の頭文字を取って
このような語呂合わせを
教わりましたよ!
「勝つべし雀卓リーチ」(笑)
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、先程の7種類の賃金については、名称ではなく実態で判断しなければなりません。

例えば、家族がいない従業員にも家族手当が支払われていたとします。

そもそも家族手当の意味は、家族がいるために生活費が多く必要となるために支給されている手当であり、これを家族がいない従業員に支払うことは実態に即していません。

このような名称だけを使っている場合には、除外することはできませんので、この点も併せてご注意ください。

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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