こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
ご相談内容はこちらです。
Q:来月退職する従業員から、退職日までに残っている有給休暇を全て消化したいと言われました。
しかし、業務の引き継ぎ期間も必要ですし、退職日までの日数を考慮すると、全て消化させるのは難しいと思っております。
このような場合でも、全て消化させなければいけないのでしょうか?
権利ですから、消化させないといけないと思います。
いけませんが、引き継ぎの
ことも考慮したうえで、
良い方法を検討しましょう!
A:通常ですと、事業の正常な運営を妨げる場合には、「時季変更権」を行使することができますが、退職間近ということですので、それも難しいかと思います。
だからといって、有給休暇の消化を拒むことはできません。
まずは、従業員と引き継ぎを優先してもらえないかをよく話し合っていただき、そのうえで消化しきれない有給休暇については、会社が恩恵的に買い上げるという方法を提案されてみてはいかがでしょうか。
年次有給休暇は、従業員に休養を取ってもらうことを目的としていますから、それを会社が買い上げることは原則として禁じられていますが、退職時に残った日数を恩恵的に買い上げることは、違法ではないとされています。
この他にも、法律で定められている日数を超えて付与している場合や、2年の消滅時効でなくなってしまう日数を買い上げることも可能です。
今後も同様のケースが起こらないように、有給休暇を取得しやすい環境の整備を検討された方が良いかと思います。
年次有給休暇のうち5日を超える部分については、計画的付与という方法もありますので、併せて検討されることをお勧めします。
早めに対策しておいた方が
いいですね。
いただく問題ですので、
事前に対策しておくことが
重要ですね!
ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!