こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、一定の規模以上の事業所において実施が義務化されている「ストレスチェック制度」について解説したいと思います。
いう訳ではいないのですが、
一定の規模以上は毎年
実施しなければなりません!
近年、仕事における不安や悩みなどのストレスを感じている労働者が、とても多く存在しています。
そんなストレス社会において、うつ病などを未然に防ぐことがとても重要な課題となっています。
ストレスチェック制度は「労働安全衛生法」という法律で定められている制度で、この法律が改正され、2015年12月から労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回の実施が義務付けられています。
・ 職場における当該従業員の、心理的負荷の原因
・ 当該従業員の心理的負荷による、心身の自覚症状
・ 職場や家庭における、当該従業員への支援
質問票については様々な会社が提供していますが、厚生労働省でも専用サイトが用意されていますので、こちらをご利用になられても良いかと思います。
進められて良いですねー!
オススメですよ!
このストレスチェックですが、実施しなかったことに対しての罰則はありませんが、労働基準監督署への報告が義務付けられています。
もし、報告義務を怠った場合50万円以下の罰金を科せられる可能性がありますので注意が必要です!
※ 従業員数50人未満の事業所の場合、報告義務はありません。
また、ストレスチェックの調査結果については、書面記録または電磁的記録によって5年間の保管義務があります。
ただし、従業員本人の同意なしに調査結果を取得できないので、その点についても注意が必要です。
先ほどご紹介した厚生労働省のサイトを利用すれば、それほど手間暇をかけることなく実施することが可能です。
メンタルヘルス問題はこれからも増加していくでしょうから、安心して働ける職場環境作りのためにも、従業員数が少なくても実施されることをオススメします!
ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!