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【Q&A】どんなものが「賞与」になるの?「年末手当」は??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、皆様の労務管理にもお役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:年末の繁忙期に頑張ってくれた従業員に、「年末手当」というものを設けて、全従業員1人あたり3万円を支給することにしました。

「年末手当」という名称なので、「賞与」には該当せず、社会保険料所得税の控除は必要ありませんよね?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うーん、この場合だと
予め決まってなかった
ものだし、名称的にも
賞与にならない気がします。

 

 
この相談者様も
S郎さんと同じような
意見で相談に来られました。
社労士 福田
社労士 福田

 


A:では、まずは賞与の定義について見ていきましょう。

ここでは、社会保険料に関係してくる「健康保険法」の以下の条文をご覧ください。

 

「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 

この条文にも記載されている通り、いかなる名称であっても労働の対象として支払われるものは「賞与」に該当します。

ですので、「年末手当」についても、年末の繁忙期に頑張って働いてくれたことに対する対価であり、更には年に1度だけ支払われるものになりますので。「賞与」に該当することとなります。

 

これは、社会保険料のみでなく、所得税についても同様の取り扱いとなりますので、質問の回答としては、両方とも控除しておいて納める必要があるものとなるのです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー、そうなると
うちの会社には、慶弔手当もありますが、あれも賞与になるんですか?

 

 
いいえ、慶弔手当は
賞与にはなりません。
その辺りも解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、会社から支給される手当は、何でも「賞与」に該当するかというと、そんなことはありません。

ポイントは、先ほどの条文にもありましたが、「労働の対象として」というところが重要になります。

 

S郎さんが質問されている「慶弔手当」は、従業員の慶弔という事実に対して支払うものであり、これは労働してくれたことに対する対価ではありません。

このような性質のものは、「賞与」には該当しないのです。

 

では、どのようなものがあるのか、例をいくつか挙げておきたいと思います。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うちの会社にある
手当も網羅されてるので
これでバッチリです!

 

 
ここにないものでも
条文を思い出せば、
判断できますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、先ほどの条文に「3月を超える期間ごとに受けるもの」とありましたが、逆に「3月を超えない期間ごとに受けるもの」は「賃金」に該当することとなります。

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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