こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
社労士 福田
過去のご相談事例を、皆様の労務管理にもお役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
A社の勤務形態:
・ 所定労働時間:7時間30分
・ 休憩時間:45分
Q:A社では30分を超えて残業を行った場合、労働基準法の
「8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
という条文に沿うため、追加で15分の休憩を取ってもらい、その時間を差し引いて残業申請を行ってもらっていました。
ですが、休憩を取らないで残業してしまっている従業員が多く、差し引いている休憩時間について未払い残業のリスクがあるのではとのご相談でした。
新人人事部 S郎
確かにこの状況だと、マズイのは分かりますが、休憩を取るように指示しているのに取らない社員が悪くないですかー?
S郎さんの仰ることも、気持ちは分かりますが、人事部としてそこを改善する施策を考えなければなりませんねぇ。
社労士 福田
A:この状況は、懸念されている通り、未払い残業になってしまいます。
問題点として、「残業申請時に15分を引いて申請する」という点が挙げられます。
例えば、以下のような改善をしてみるのはいかがでしょうか?
・ 所定労働時間の終了後は、一斉に15分の休憩時間を設ける。
・ 上記の方法は業種によっては導入は難しいかと思いますので、休憩時間を1時間に変更し、始業・終業時刻を変更または所定労働時間を変更する。
・ 残業発生が常態化しているのであれば、そもそもの所定労働時間と休憩時間を見直す。
以上が、当事務所からの改善のご提案でした。
そもそも休憩時間を追加で取らないのは、残業しているのだから早く帰りたいという理由が多いようで、休憩時間の変更の方向でご検討されていました。
新人人事部 S郎
こういった改善方法があるんですね!
大変勉強になりました!
大変勉強になりました!
同様の事例があった際には、ぜひ参考になさってみてください!
社労士 福田
スタッフ M子
労務でお困りごとがございましたら、ぜひ当事務所までご連絡くださいね!