こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日も引き続き、4月1日から法改正となっている内容について、お伝えしていきたいと思います!
スタッフM子
まだまだ法改正のお話が続くんですねぇ。
はい、もう数日の間、
お付き合いいただきます!
お付き合いいただきます!
社労士 福田
本日お伝えする改正点は、常時雇用する労働者数が1,000人を超える大企業のみが対象となります。
この労働者数を満たす企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を、年1回公表することが義務付けられました。
公表内容については、以下のいずれかの割合を、公表を行う事業年度の直前の事業年度のものになります。
・ 育児休業等の取得割合
⇒ 育児休業等を取得した男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数
・ 育児休業等と育児目的休暇の取得割合
⇒ (育児休業等を取得した男性労働者数 + 小学校就学前の子の育児目的休暇を利用した男性労働者数) ÷ 配偶者が出産した男性労働者数
なお、公表の方法については、自社のホームページや「両立支援のひろば」が推奨されています。
「両立支援のひろば」はこちらのサイトになります。
スタッフ M子
労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!
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