こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、コロナによって導入している企業が一気に増加した、テレワークに関するお話です。
規程とか必要ですかねー?
導入しやすいですよね!
はい、用意しておいた方が
良いですよ!
コロナが5類へ移行となり落ち着きを見せてはいますが、そうは言っても感染症がなくなる訳ではありませんし、今後も出社が困難になるという状況は当然起こりえます。
そんな時に、テレワーク制度を導入していると、とても便利です。
また、導入は職種にもよるかと思いますが、通勤時間を短縮できたり、家庭の事情に対応しやすいなど、ワークライフバランスが取りやすくなるといった面でも、大きなメリットがあります。
では、導入にあたって、どのような点を考慮すべきかをお話していきたいと思います。
まずは、自宅で業務を行うことになるわけですから、以下のような点について検討が必要です。
・パソコンやインターネット環境について対応が可能か
・どのような職種や業務に導入が可能か
・テレワークにする日数はどの程度にするのか
・労働時間や管理方法はどのようにするのか
このような点が明確に決まったら、次は就業規則の作成に取り掛かります。
テレワーク規程を作成する際には、以下の点について、明確にしておくことがポイントです!
・対象者と対象業務範囲
・テレワークと出社の頻度
・労働時間と管理方法
・業務の指示と報告方法
・テレワークにかかる費用に対する手当
上記以外にも、セキュリティ対策がされたパソコンの貸与等を行わない場合には、セキュリティ面についても明確にしておかなければなりません。
また、例えば「事業場外みなし労働時間制」の導入といった、他の従業員と異なる働き方となる場合には、その点についても詳しく規定しておく必要があります。
いっぱいあるんですねぇ。
ちなみにみなし労働時間制ってどんな働き方なんですか?
テレワークに活用しやすい
働き方ですので解説しますね!
では、先ほどの「事業場外みなし労働時間制」について、詳しく解説したいと思います。
「事業場外みなし労働時間制」とは、従業員の従事する業務が社外で行われるため、会社が従業員の労働時間を把握することが困難な場合に、あらかじめ決められた労働時間分を働いたとものみなす制度になります。
通常ですと、始業と終業の時間が就業規則で定められていますが、事業場外みなし労働時間制は、このような時間を定めておく必要がありません。
ただ、この「事業場外みなし労働時間制」をテレワークに導入する場合には、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
① 情報通信機器について、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
先ほどお話した通り、労働時間を把握することが困難であるという前提があることから、こちらの要件を満たしている必要があるのです。
また、就業規則や労使協定については必ずしも必要ではありませんが、働き方の性質を考慮すると、できる限り作成・締結しておくことをオススメします。
なお、これは事業場外みなし労働時間制のみでなく、テレワークという働き方にも言えることではありますが、会社の管理下にいないということは、決められた時間について労働していなかったとしても把握をすることは困難ですし、労働していなくても当然賃金は支払わなければなりませんので、そういったデメリットも含めて検討が必要です。
業界のスタンダードになってきてますし、前向きに
検討しようと思います!
デメリットへの対策を
しっかりと考えて、
導入へと向かいましょう!
ちなみに、テレワークの就業規則について、厚生労働省から作成の手引きが公表されていますので、こちらもご参考にされてみてください。
作成・変更を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください!