こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、最近ニュースでよく耳にする「不正受給」についてです。
新型コロナウィルスの影響により、とても多くの企業の経営状況が悪化したため、失業者の増加を抑えるという目的で、雇用調整助成金の特例措置がなされたという背景から、とても多くの不正受給が発覚しているようです。
では、なぜ不正受給になってしまっているのでしょうか?
私がニュースで見る限り、このような事例が多いようです。
そもそも雇用調整助成金というのは、経営状況が悪化し、事業の縮小を余儀なくされ、雇用を継続することが困難となっているような場合に、従業員の雇用を維持する代わりに助成金を支給するというものになります。
そして、雇用調整助成金を受給するための要件の一つとして、
「従業員の休業を実施し、休業手当を支払っている」
という要件があります。
ですが、多くの不正受給の事例としては、この「休業の実施」という部分を不正しているケースが多いようです。
例えば、従業員は休業しているとして申請をしているが、実際は休業などしておらず労働していたといったような事例です。
それは不正受給になりますよね~。
勘違いしているケースもあるので注意が必要です!
もし、不正受給により助成金を受給してしまった場合、以下のような罰則を受けることになります。
・ 助成金の返還と合わせて、助成金金額の20%相当額の違約金、年5%に相当する延滞金の支払い。
・ 代表者の氏名や事業所の名称、所在地などの公表
・ 以後5年間は雇用関係助成金の支給申請は不可
また、特に悪質な場合は刑事告発の対象となることもあります。
もちろん、申請代行をした私たち社会保険労務士も罰則を受けることになるのです。
ですので、我々は日々助成金について勉強し、申請代行を請け負わせていただく際も細心の注意を払って取り組みます。
要件をきちんと把握して、
偽りなく申請すれば大丈夫ですよ!
助成金は、毎年要件などに改正が入るため、把握するのがとても難しいものです。
曖昧なまま申請してしまうのは大変危険ですので、申請される前に顧問をされている社会保険労務士にご相談されることをオススメします!
もちろん、当事務所にご相談いただければ、雇用状況をお伺いして、適切な助成金をご提案・申請代行させていただきます!