福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

【お知らせ】埼玉県 経営革新計画の承認をいただきました!

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

昨年から新座市商工会と中小企業診断士の方と取り組んできました埼玉県の「経営革新計画」について、この度、無事に承認をいただくことができました!

 

埼玉県 経営革新計画|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

この「経営革新計画」がどのようなものかと言いますと、事業者が新たな事業活動を行うことによって、経営の向上を図っていこうというものです。

承認を受けると、融資や補助金、経営相談などの支援を埼玉県から受けることができます。

「経営革新計画」の詳細は、埼玉県のこちらのページをご覧ください。

埼玉県:経営革新計画を策定しませんか!

 

承認書と併せて、こちらのシンボルマークもいただきました!

経営革新計画 シンボルマーク|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
おめでとうございます!!
半年近く策定に取り組まれてましたが、無事承認されて良かったですね!

 

 
はい、経営を見直せた上に
補助金なども活用できて、
大変ありがたいです!!
私のお客様にもご案内を
していこうと思います!
社労士 福田
社労士 福田

 

お問い合わせはこちら|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

https://fukuta-sr.com/

【お知らせ】埼玉県 経営革新計画の承認をいただきました!

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

昨年から新座市商工会と中小企業診断士の方と取り組んできました埼玉県の「経営革新計画」について、この度、無事に承認をいただくことができました!

 

埼玉県 経営革新計画|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

この「経営革新計画」がどのようなものかと言いますと、事業者が新たな事業活動を行うことによって、経営の向上を図っていこうというものです。

承認を受けると、融資や補助金、経営相談などの支援を埼玉県から受けることができます。

「経営革新計画」の詳細は、埼玉県のこちらのページをご覧ください。

埼玉県:経営革新計画を策定しませんか!

 

承認書と併せて、こちらのシンボルマークもいただきました!

経営革新計画 シンボルマーク|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
おめでとうございます!!
半年近く策定に取り組まれてましたが、無事承認されて良かったですね!

 

 
はい、経営を見直せた上に
補助金なども活用できて、
大変ありがたいです!!
私のお客様にもご案内を
していこうと思います!
社労士 福田
社労士 福田

 

お問い合わせはこちら|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

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【法改正情報】令和6年度の社会保険と労災保険の保険料率の改定が確定しました!

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、社会保険労災保険の保険料率の改定についてお伝えさせていただきます。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
もうそんな時期ですか!
一年が経つのは早いですね!

 

 
ホントにあっという間に
一年が過ぎてしまいますね。。
社労士 福田
社労士 福田

 

まず、社会保険につきましては、健康保険料が令和6年3月分から改定となります。

当事務所と関係の深い一都六県では、以下のような推移となっております。

都道府県 令和5年度 保険料率 令和6年度 保険料率 推移
栃木県 9.96% 9.79% 引き下げ
群馬県 9.76% 9.81% 引き上げ
埼玉県 9.82% 9.78% 引き下げ
千葉県 9.87% 9.77% 引き下げ
東京都 10.00% 9.98% 引き下げ
神奈川県 10.02% 10.02%

 

その他の地域については、全国健康保険協会のこちらのページをご覧ください。

全国健康保険協会:令和6年度都道府県単位保険料率

 

一方、厚生年金保険料については、令和5年度から変更はありません。

なお、令和6年3月分からの具体的な保険料額は以下となります。

全国健康保険協会:令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)

 

続いて、労災保険についてですが、変更内容については厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

厚生労働省:令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)

 

また、雇用保険については、まだ確定はしておりませんが、変更なしの見込みとなっております。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
給与の控除額に影響しますので給与計算をされている方は
ご注意ください!

 

 
労務に関するご相談が
ございましたら、
お気軽に
お問い合わせくださいね!
スタッフ M子
スタッフ M子

 

https://fukuta-sr.com/

【法改正情報】令和6年度の社会保険と労災保険の保険料率の改定が確定しました!

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、社会保険労災保険の保険料率の改定についてお伝えさせていただきます。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
もうそんな時期ですか!
一年が経つのは早いですね!

 

 
ホントにあっという間に
一年が過ぎてしまいますね。。
社労士 福田
社労士 福田

 

まず、社会保険につきましては、健康保険料が令和6年3月分から改定となります。

当事務所と関係の深い一都六県では、以下のような推移となっております。

都道府県 令和5年度 保険料率 令和6年度 保険料率 推移
栃木県 9.96% 9.79% 引き下げ
群馬県 9.76% 9.81% 引き上げ
埼玉県 9.82% 9.78% 引き下げ
千葉県 9.87% 9.77% 引き下げ
東京都 10.00% 9.98% 引き下げ
神奈川県 10.02% 10.02%

 

その他の地域については、全国健康保険協会のこちらのページをご覧ください。

全国健康保険協会:令和6年度都道府県単位保険料率

 

一方、厚生年金保険料については、令和5年度から変更はありません。

なお、令和6年3月分からの具体的な保険料額は以下となります。

全国健康保険協会:令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)

 

続いて、労災保険についてですが、変更内容については厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

厚生労働省:令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)

 

また、雇用保険については、まだ確定はしておりませんが、変更なしの見込みとなっております。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
給与の控除額に影響しますので給与計算をされている方は
ご注意ください!

 

 
労務に関するご相談が
ございましたら、
お気軽に
お問い合わせくださいね!
スタッフ M子
スタッフ M子

 

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【助成金 Q&A】キャリアアップ助成金の正社員化コースって、外国人も申請できるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

最近、ハローワークから「キャリアアップ助成金」に関する資料が届いた事業所様も多いのではないでしょうか?

そのため、当事務所にとても多くお問い合わせをいただいております。

 

そこで本日からの新企画として、過去に助成金に関するご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います!

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の助成金申請にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:今度、外国人労働者を雇用しようかと考えているのですが、せっかくですのでキャリアアップ助成金の正社員化コースを活用したいと考えております。

外国人労働者は申請できないなどの制限はありますでしょうか?


 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
うちも外国人を雇ってるから、ちょっと気になるなぁ。

 

 
外国人労働者は今やなくては
ならない労働力ですからね!
では解説していきます!!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:当事務所のお客様でも、最近では外国人労働者を雇用している企業がとても増えてきております。

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、従業員の長期雇用を目的とした制度となっておりますので、外国人労働者に関しては一定の条件に沿う場合には利用することができます。

 

外国人労働者について、正社員化コースの対象となるのは以下の方になります。


・就労目的で在留が認められる外国人
在留資格が「永住者」
在留資格が「定住者」
在留資格が「特定活動(EPA受入れ人材(看護師・介護福祉士))」
 EPA受入れ人材として、看護師・介護福祉士の試験に合格した場合は対象となる。
在留資格が「特定技能第2号」


 

なお、以下の外国人労働者については、先ほどお伝えした長期雇用の観点から対象外となります。


・「外国人技能実習生」
在留資格が「特定技能第1号」


 

より詳細な情報に関しては、以下の「厚生労働省のキャリアアップ助成金 Q&A」のP.11をご覧ください。

厚生労働省:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A


 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
こんなに沢山の条件があるならうちでも使えそうだなー!
ちょっと検討してみるよー!

 

 
はい、条件に合致するならば
活用しないと損ですので、
是非ご検討くださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
助成金に関するご相談は
お気軽にお問い合わせください!

 

https://fukuta-sr.com/

【助成金 Q&A】キャリアアップ助成金の正社員化コースって、外国人も申請できるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

最近、ハローワークから「キャリアアップ助成金」に関する資料が届いた事業所様も多いのではないでしょうか?

そのため、当事務所にとても多くお問い合わせをいただいております。

 

そこで本日からの新企画として、過去に助成金に関するご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います!

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の助成金申請にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:今度、外国人労働者を雇用しようかと考えているのですが、せっかくですのでキャリアアップ助成金の正社員化コースを活用したいと考えております。

外国人労働者は申請できないなどの制限はありますでしょうか?


 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
うちも外国人を雇ってるから、ちょっと気になるなぁ。

 

 
外国人労働者は今やなくては
ならない労働力ですからね!
では解説していきます!!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:当事務所のお客様でも、最近では外国人労働者を雇用している企業がとても増えてきております。

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、従業員の長期雇用を目的とした制度となっておりますので、外国人労働者に関しては一定の条件に沿う場合には利用することができます。

 

外国人労働者について、正社員化コースの対象となるのは以下の方になります。


・就労目的で在留が認められる外国人
在留資格が「永住者」
在留資格が「定住者」
在留資格が「特定活動(EPA受入れ人材(看護師・介護福祉士))」
 EPA受入れ人材として、看護師・介護福祉士の試験に合格した場合は対象となる。
在留資格が「特定技能第2号」


 

なお、以下の外国人労働者については、先ほどお伝えした長期雇用の観点から対象外となります。


・「外国人技能実習生」
在留資格が「特定技能第1号」


 

より詳細な情報に関しては、以下の「厚生労働省のキャリアアップ助成金 Q&A」のP.11をご覧ください。

厚生労働省:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A


 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
こんなに沢山の条件があるならうちでも使えそうだなー!
ちょっと検討してみるよー!

 

 
はい、条件に合致するならば
活用しないと損ですので、
是非ご検討くださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
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助成金に関するご相談は
お気軽にお問い合わせください!

 

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【Q&A】非常勤役員って、社会保険の被保険者となるの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:近いうちに、弊社に非常勤役員を置く予定がありますが、その場合は社会保険の被保険者となるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うーん、普段の業務では
そういう話って出ないので、全然分からないですねぇ。。

 

 
そうですよね、人事部の
業務ではなかなか出てくる
ことのない質問ですよね。
では、解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:結論から申し上げますと、その非常勤役員の方について実質的な使用関係があるかどうかがポイントとなります。

 

健康保険・厚生年金保険というのは、適用事業場に使用される人が被保険者となります。

この使用される人というのは、適用事業場の事業主のもとで雇用され、労働の対償として報酬を受けている人のことを指します。

通常ですと、会社の社長や役員などは、労働の対償として報酬を受ける人とは異なりますが、健康保険・厚生年金保険においては、社長や役員も「法人」に対して労務を提供し、その対償として報酬を受けていると解釈がされます。

※ こちらの取り扱いは法人の場合についてですので、個人事業主の事業主は健康保険・厚生年金保険の被保険者となることはできません。

 

では、最初にお話しした実質的な使用関係についてですが、常勤・非常勤を問わず、報酬の支払い状況や勤務状況、人事労務管理の有無などによって判断されることとなります。

ですので、例えば非常勤役員の方が、名目的な役員で会社に出社するのが不定期で、報酬額も職務の内容にふさわしくないような場合には使用関係があるとは認められません。

 

ちなみに今回のご質問ではありませんが、労災保険雇用保険については「労働者」が対象となりますので、会社の社長や役員などは原則として被保険者となりません。

※ 実態として、他の従業員と同じく労働者としての部分がある場合については、その部分については対象となる場合があります。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー、非常勤でも
実態によっては被保険者となることがあるんですね!
勉強になりました!

 

 
なかなか業務で必要になる事は
ないかと思いますが、是非
覚えておいてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関する手続きについて
ご相談がございましたら、

お気軽にご相談くださいね!

 

https://fukuta-sr.com/