福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

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2026年安衛法改正!ベテランに長く働いてもらうための環境整備できていますか?

 

んにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市朝霞市志木市和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

 

来年、2026年4月より施行される高年齢労働者の労働災害防止推進についてお話していきます。

建設会社 H社長

うちの65歳の超ベテランも
技術面でとても

頼りにしているから
まだいてほしいんだよなぁ

社労士 福田

みなさんにとって
働きやすい環境を整えて
社員の定着を目指しましょう!

来年、2026年4月より高年齢労働者の労働災害防止の推進策が施行されます。

高齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。
国は高年齢労働者の労働災害防止施策ついて指針を定めることとしており、事業者はそれに基いた取り組みを行う必要があります。


詳細については今後決定する予定ですが、高年齢労働者の雇用が今まで以上に重要になっていくことが考えられます。
65歳超雇用推進助成金特定求職者雇用開発助成金をあらかじめ把握し、準備が万全な状態で2026年安衛法改正に臨みましょう。

高齢社員の事故は単なる欠員ではなく、ノウハウや技術の途絶という「戦力の中核の喪失」を意味します。

さらに、労災事故は保険料率の増加や社会的信用の低下など、会社の財務にも大きなダメージを与えます。

2026年からの法改正は、対策を怠る企業への責任を重くする流れとなります。
「ベテランの安全」を守ることが、今や「会社の財務と技術」を守る重要課題です。

建設会社 H社長

わかってはいるんだけど
何かを変えるとなると

お金がかかるんだよなぁ。。。

スタッフ奥田

その対策に利用できる
助成金があります!

努力義務というのは、義務と違って法的な拘束力はありません。


しかしながら今の「努力義務」は、世の中が変わればすぐに「義務」に変わり、罰則がつく可能性があります。
罰則がない今のうちから、できる範囲でルールに従って準備しておくことが、将来のムダなコスト(罰金や事故)を避けるためにも良い選択かと思われます。

今後も高年齢労働者を積極的に雇用していく時代は続いていくことが予想されるので、身近な話題と感じられた方はお早めにの準備をご検討ください。策を講じる事でもらえる助成金


現場の環境を整えるだけでは安心できる雇用状況とは言えません。
豊富な経験を持つベテランに、長く安全に働いてもらうためには就業時間やそもそもの仕事内容についての考慮も忘れてはいけません。
そういった部分がまだ整備されていないのであれば利用できる助成金があります。

社労士 福田

雇用制度改善には
65歳超雇用推進助成金
が利用できます!

65歳以降も継続して働けるよう定年を延長したり、体力に配慮した配置転換や勤務時間の柔軟なルールを設定就業規則に整備します。

生涯現役社会の実現に向けて高年齢者の雇用の推進を図ることを目的として作られました。
本制度は3つのコースに分かれています。

65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年引上げや希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、他社による継続雇用制度の導入

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコース

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコース

経験豊富な即戦力を採用したいが、採用コストをかけたくない。
特に現場仕事では技術がある人材の確保がとても難しい状況かと思います。
採用面で利用できる助成金もあります。

社労士 福田

採用面では
特定求職者雇用開発助成金
が利用できます!

ハローワークなどの公的機関を通じて、必要なスキルを持つ高齢者を募集できます。
60歳以上の高年齢者を継続して雇い入れた場合に助成金が支給され、新規採用コストを軽減し、優秀な人材の確保につながります。

制度の詳細はこちらをご覧ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内


2026年法改正へをきっかけに高年齢労働者の周辺整理を改めて考えてみませんか?

国が助成金という「資金」で後押ししてくれている、最大のチャンスです。


複雑な法改正対応や申請手続きはお任せください。
まずは無料相談で、今すぐ使える助成金と最適な安全戦略についてお気軽にお問い合わせください。

 

2026年の安全衛生法の改正では上記の内容以外にも改正ポイントがあるので、詳細はこちらからご覧ください。

建設会社 H社長

施行まで猶予があるうちに
まずは相談を
させてください!!

社労士 福田

是非お任せください!

スタッフ 奥田

助成金申請や労務に関する
ご相談は、お気軽に当事務所へご相談くださいね!

https://fukuta-sr.com/