福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

解雇予告期間中に業務災害で休業したら、解雇予告はどうなるの??

f:id:FUKUTA-SR:20250210111606j:image


こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

社労士 福田

過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

ご相談内容はこちらです。


Q:10日程前に解雇予告を行った従業員がいるのですが、その後に業務時間に怪我をして休業することとなりました。

このような場合、先日行った解雇予告はどのような扱いになるのでしょうか?


新人人事部 S郎

先日の教えていただいた
解雇予告のお話ですが、今回は
少し込み入った内容なので、
難しくて全然分からないです。

社労士 福田

今回のケースはなかなか
起こる事も少ない内容ですし、
分からなくても仕方ないです。
詳しく解説しますね!


A:まず、前提となる解雇予告と解雇制限については、先日のこちらの記事をご確認ください。

 

上記を踏まえて結論から申し上げますと、解雇予告は一時中断して、休業期間が終了し、その後30日間の翌日から残りの期間が再開することとなります。

分かりやすく図にしてみましたので、こちらをご覧ください。

解雇予告期間中の業務災害|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

上記のように、業務災害によって休業している期間中は解雇予告をした後であっても解雇が制限されます。

ですので、今回のケースのように、例えば解雇予告を行ってから10日後に業務災害が発生し、休業期間+その後の30日間が経過した後に、残りの20日間が経過した日に解雇が可能となるという流れになります。

 

ただし、一点注意事項がございます!

業務上災害による休業が長期間に渡る場合には、当初に行った解雇予告は無効になるとされています。

このような場合には、「休業期間終了後の30日を経過する日以降を解雇日とする」という内容の解雇予告を改めて行う必要があります。

上記も踏まえて、慎重に進めていただけたらと思います。

 


新人人事部 S郎

難しい内容でしたが、
今回のお話で解雇について
かなり理解が深まりました!

社労士 福田

そう言っていただけて、私も
大変嬉しく思います!
何度も申し上げますが、解雇は
あらゆる側面に注意を払って
慎重に行ってくださいね!

スタッフ M子

労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!